取引先や社員に支払った震災の見舞金は経費になる? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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名古屋の伊藤誠悟税理士事務所ですにひひ




今回は、支払った震災の見舞金は経費になる?

というお話をしたいと思います音譜








今回の震災で、被災地に取引先があったり、被災地に勤務・在住していたり、

実家がある社員がいらっしゃる場合があると思います。

そうした取引先や社員に対して見舞金を送った場合、税務上の扱いはどうなるのでしょう?



復旧過程において支出した災害見舞金は全額経費となる


震災に関する次のような見舞金は、会社の経費として認められます。


・一定の基準にしたがって従業員などに支給した見舞金
・取引先の復旧の過程において支出した見舞金


取引先に対する見舞金について「一定の基準」は要件となっていません。

取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は

交際費には該当せず、全額経費となります。

特に今回のような震災への見舞金であれば、大きな金額を支出しても、

経費としては問題ないことになります。


では、従業員等に支給する災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための

「一定の基準」とは、どのようなものでしょう?



「一定の基準」とは以下の通りです。

(1)被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、

  各被災者に対する支給が合理的な基準による

(2)支給金額も、支給を受ける者の社会的地位等に照らし、

  被災に対する見舞金として社会通念上相当である

また、この「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、

今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。


詳しいことは会計事務所におたずねください。






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