こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、震災の義援金を送ったときの税金
についてお話ししたいと思います!
東日本大震災の被災地、被災者の方々に向けて、会社として義援金を送る場合、
税務上はどのような扱いになるのでしょう。
日本の税制では、義援金に対して経費算入や所得控除を認めています。
ただし、どこを通じて義援金を送ったかにより、一部しか経費に算入できなかったり、
所得控除の対象から外れる場合があるので注意が必要です。
全額が経費となる義援金とは
法人が寄付を行った場合、寄付した義援金が以下に該当するとき、
支出額の全額が経費となります。
それ以外のものについては限度額があります。
(1)国、地方公共団体に対して寄付した義援金等
(2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」について、
新聞・放送等の報道機関に対して寄付をしたもので、
最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
(会社→報道機関→日本赤十字社→地方公共団体となるもの)
(3)社会福祉法人中央共同募金会の
「各県の被災者の生活再建のための基金」として寄付した義援金等
(4)社会福祉法人中央共同募金会の
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として寄付した義援金等
(5)(1)~(4)以外の義援金等で、募金団体を通じて、
国、地方公共団体に拠出されるのが明らかであるもの(募金要項等で確認してください)
個人の寄付の場合、確定申告で控除できるケースも
個人が寄付を行った場合、寄付した義援金等が上記の(1)~(5)に該当するものであれば、
寄付金控除の対象となります。
平成23年分の確定申告で所得の金額から控除できます。
会社または個人事業主が、災害により被害を受けた
社員やその親族に災害見舞金を支払う場合は、
一般的な金額であれば全額が福利厚生費として経費となります。
また、被害を受けた得意先に対し、
会社が災害見舞金や事業用資産の供与を行った場合は、
全額を経費計上できます(交際費や寄附金には該当しません)。
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