震災の義援金を送ったときの税金はどうなる? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

事業発展のパートナーとして、経営に役立つ情報をお伝えしていきます!!
税理士を一番身近で頼れる相談相手と感じていただけるようなブログです!!

こんにちは!!



名古屋の伊藤誠悟税理士事務所ですニコニコ



今日は、震災の義援金を送ったときの税金

についてお話ししたいと思います!






名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ




東日本大震災の被災地、被災者の方々に向けて、会社として義援金を送る場合、

税務上はどのような扱いになるのでしょう。


日本の税制では、義援金に対して経費算入や所得控除を認めています。

ただし、どこを通じて義援金を送ったかにより、一部しか経費に算入できなかったり、

所得控除の対象から外れる場合があるので注意が必要です。




全額が経費となる義援金とは


法人が寄付を行った場合、寄付した義援金が以下に該当するとき、

支出額の全額が経費となります。

それ以外のものについては限度額があります。



(1)国、地方公共団体に対して寄付した義援金等


(2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」について、

新聞・放送等の報道機関に対して寄付をしたもので、

最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの

(会社→報道機関→日本赤十字社→地方公共団体となるもの)


(3)社会福祉法人中央共同募金会の

「各県の被災者の生活再建のための基金」として寄付した義援金等

(4)社会福祉法人中央共同募金会の

「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として寄付した義援金等


(5)(1)~(4)以外の義援金等で、募金団体を通じて、

国、地方公共団体に拠出されるのが明らかであるもの(募金要項等で確認してください)





個人の寄付の場合、確定申告で控除できるケースも


個人が寄付を行った場合、寄付した義援金等が上記の(1)~(5)に該当するものであれば、

寄付金控除の対象となります。

平成23年分の確定申告で所得の金額から控除できます。


会社または個人事業主が、災害により被害を受けた

社員やその親族に災害見舞金を支払う場合は、

一般的な金額であれば全額が福利厚生費として経費となります。


また、被害を受けた得意先に対し、

会社が災害見舞金や事業用資産の供与を行った場合は、

全額を経費計上できます(交際費や寄附金には該当しません)。







★☆★ただいまランキングに参加しております★☆★

最後までお読みいただきありがとうございました。

ポチッと押して頂けると大変励みになります。

よろしくお願いします音譜

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

にほんブログ村 経営ブログ 経営情報へ
にほんブログ村


   【お気軽にお問合せください】

   

   事業発展のパートナー



  伊藤誠悟税理士事務所

   電話 (052)684-6073

   手紙 mjs-ito-kaikei@w9.dion.ne.jp

   パソコンhttp://www.ito-zeirishi.biz/


    〒456-0018

    名古屋市熱田区新尾頭二丁目2番32号

    勢州館金山ビル2階