厚生労働省が「名ばかり管理職」の基準を明示!御社は「管理職の定義」を明確にしていますか? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です晴れ



今日は「管理職の定義」についてお話ししたいと思いますニコニコ






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最近になって大きな社会問題となっている「名ばかり管理職」。

職務権限や待遇が十分でないにもかかわらず、

管理監督者とみなされて残業代が支払われない労働者に対して、新たな動きがありました。


厚生労働省が、チェーン展開している飲食業・小売店の店長などが

労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかの具体的な判断基準を盛り込んだ通達

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」

を都道府県労働局長宛に提出しました。




遅刻、早退で減給になる社員は管理職じゃない!?


個別の業種・業態について詳細な基準を示したのは、異例のこと。

この通達には「管理者の定義」が決められています。

通達によると、主に次のケースは管理職とは定義されません。



・アルバイトなどの採用権限がない


・部下の人事評価に関与していない


・遅刻、早退などをすると減給になる


・給与を時給に換算すると、パートタイマーよりも下回る


これらの要素を総合的に判断し、管理職かどうかを見極めるのです。

この通達が出たことにより、今後はごまかしがきかなくなります。

行政側も徹底的に調査、指導するという構えを示しております。




秋は労働基準監督署の調査が多いシーズン


今後は労働基準監督署の調査メニューに「管理職の実態」が加わります。

秋は税務調査同様、労働基準監督署の調査も多いシーズン。

今回の通達により、これまで以上にメスが入ることが考えられます。


「調査対象になるリスク」

「社員が労働基準監督署に駆け込むリスク」

はまったく予想がつきません。


その前に

「管理職の範囲」

「管理職の権限」

「管理職の給料」

などを就業規則等で明確にしておくことが求められるでしょう。






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