こんにちは!!!
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、御社の決算月、適切ですか?
というお話をしたいと思います
御社の決算は何月ですか?
また、その月に決算を行う理由がありますか?
実は決算月をいつにするかは企業経営にとって大切なこと。
特に業績が季節変動するような業種の場合、
決算月の設定をよく考える必要があります。
では、1年を通じて最も利益が大きく上がる月は、
期首と期末、どちらに設定したほうがいいのでしょう?
答えは期首になります。
そのほうが節税の観点では望ましいのです。
ラストスパートよりも先行逃げ切り
なぜ、利益が大きく上がる月を期首にしたほうがよいのか?
それは期末までじっくりと時間をかけて節税対策ができるからです。
逆に、期末に利益を大きく上げると、節税対策をする時間がありません。
ラストスパートよりも先行逃げ切りなのです。
決算期の変更は、株主総会の決議後に決算期変更の旨の届出を税務署に行えばOKです。
登記の必要はなく、費用もかかりません。
また、届出期限がないので、申告期限前ならば決算期後でも届出が可能です。
ただし、決算期変更で1年未満の営業年度になる場合は
「交際費の600万円控除枠」
「減価償却費」
「地方税均等割」
を月数按分にすることを忘れずに。
詳細については、会計事務所におたずねください。
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