こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、自転車通勤の通勤手当について
お話ししたいと思います
最近は、エコ志向の高まりや運動不足解消の一環として、
自転車がブームになっています。
街中では自転車でさっそうと走る姿をよく見かけるものです。
そして、会社から比較的近いビジネスパーソンは、
自転車通勤に切り替えているケースが目立ちます。
その場合の通勤手当はどうなるのでしょう?
距離に応じて非課税の枠がある
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、
一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーや自転車などで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、
片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
2キロメートル未満→全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満→4,100円まで非課税
10キロメートル以上15キロメートル未満→ 6,500円まで非課税
15キロメートル以上25キロメートル未満→11,300円まで非課税
25キロメートル以上35キロメートル未満→16,100円まで非課税
35キロメートル以上45キロメートル未満→20,900円まで非課税
45キロメートル以上→24,500円まで非課税
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、
超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして
所得税の源泉徴収を行います。
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