こんにちは!
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、確定申告の経費になる、ならないの分岐点について
お話ししたいと思います
個人事業者の方は、年が明けると確定申告をしなければいけません。
そのなかで関心が高いのは
「どのような支出が必要経費になるか、ならないか」です。
毎年のことですが、正しい申告をするためにも、
この機会にいま一度覚えておきましょう。
「業務上の経費」と「家事費」とは?
個人事業者が支出した費用のうち、業務上の経費となるのは以下の通りです。
1.売上原価(販売した商品の仕入代金)
2.給与、賃金(福利厚生費を含む)
3.事業用資金の借入金の利子
4.交際費(個人的なものを除く)
5.広告宣伝費
6.貸倒引当金
7.事業税
8.その他、業務に必要な費用
一方、次に該当する支出は家事費となり、必要経費とみなされません。
1.自分や家族の生活費
2.家族で食事に行った費用
3.医療費
4.娯楽費用
また、個人事業者は店舗・事務所と住宅が同じだったり、
自動車を事業とプライベートのどちらにも使用するといったように、
家事費と事業上必要経費が混在しているケースが多々あります。
これを家事関連費といい、
店舗・事務所兼住宅の水道光熱費や地代家賃、自動車税などが該当します。
業務上必要な部分を明確にして、合理的な方法で按分すれば、
事業に必要な部分については必要経費とみなされます。
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