もうすぐ確定申告! 経費になる、ならないの分岐点は? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は、確定申告の経費になる、ならないの分岐点について

お話ししたいと思いますメモ






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個人事業者の方は、年が明けると確定申告をしなければいけません。

そのなかで関心が高いのは

「どのような支出が必要経費になるか、ならないか」です。

毎年のことですが、正しい申告をするためにも、

この機会にいま一度覚えておきましょう。




「業務上の経費」と「家事費」とは?


個人事業者が支出した費用のうち、業務上の経費となるのは以下の通りです。

1.売上原価(販売した商品の仕入代金)


2.給与、賃金(福利厚生費を含む)


3.事業用資金の借入金の利子

4.交際費(個人的なものを除く)

5.広告宣伝費

6.貸倒引当金


7.事業税


8.その他、業務に必要な費用



一方、次に該当する支出は家事費となり、必要経費とみなされません。


1.自分や家族の生活費


2.家族で食事に行った費用


3.医療費


4.娯楽費用


また、個人事業者は店舗・事務所と住宅が同じだったり、

自動車を事業とプライベートのどちらにも使用するといったように、

家事費と事業上必要経費が混在しているケースが多々あります。


これを家事関連費といい、

店舗・事務所兼住宅の水道光熱費や地代家賃、自動車税などが該当します。


業務上必要な部分を明確にして、合理的な方法で按分すれば、

事業に必要な部分については必要経費とみなされます。






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