板村です。
3月15日の法律ウォッチ!では,「配偶者に贈与住居、結婚20年で遺産額に含めず」というニュースを採り上げました。
「結婚から20年以上過ぎた夫婦の場合,配偶者に遺言や生前贈与された住居については全体の遺産額に含めない」とする内容が、民法改正案に盛り込まれる見通しだそうです。
例えば,住居以外にめぼしい遺産がない場合,配偶者が住居を取得すると代償金の支払義務が発生し,結局売却せざるを得ないというケースもあります。
このようなケースを防ぐ方法として,今でも遺言で住居を配偶者に相続させることは出来ます。
ですが,遺留分の問題があります。
改正案の目的からすると,住居は遺留分の対象にもならないとするのがスジと思いますが,その辺りの情報は今後ウォッチしていきたいと思います。