10月は「年次有給休暇取得促進期間」です | 磯村社労士事務所のブログ

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厚生労働省より、10月は「年次有給休暇取得促進期間」という案内がありました。

 

HPはこちら、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」になります。

 

実は昨年もこちらのブログで、紹介しております。そして、先日、駅にポスターが張られているのを見ました。

 

有給休暇の取得につきましては、近年、微増傾向にあるものの、依然として50%を下回る水準で推移しています。

 

政府としては、2020年までにその取得率を70%とすることが目標として掲げられていますが、現状では達成は難しいと言えるでしょうかね。

 

そこで、労働基準法が改正され、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となっています。

 

上記のHPですが、わかりやすく解説されておりますので、参考にしていただければと思います。