有給休暇の取得が義務化となります | 磯村社労士事務所のブログ

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2019年4月より、企業に対して、有給休暇の取得が年10日以上与えられている社員について、年5日は必ず取得させることが義務化されます。

 

これは中小企業を含めすべての企業が対象となっております。

 

これに関連した記事、「有休義務化、何が変わる? 年5日は必ず消化へ」がの取得が載っていました。

 

現状ではまだまだ有給休暇を取得しずらいという、企業風土というものもありますかね。

 

ただし会社側から社員に有給を取得させるようにすれば、有給の取得率は上がるでしょう。

 

まずはこの義務化されることが、しっかりと労使に理解されるとことから始めるべきでしょうか。

 

休む時にしっかりと休むことで、社員が心身ともにリフレッシュできる環境を作るお手伝いができればいいなと思っています。