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認知症の人を地域で支える
ための支援
介護保険制度②
介護保険法は、2000年にできた制度
です。
介護サービスの利用には要介護認定の申請
が必要です。
さらに、認定調査、ケアマネジャーによる
ケアプラン作成、サービス担当者会議など
を経て、サービス利用開始となります。
介護保険申請の流れ
①申請書の提出
・要介護申請を行う場合は以下の書類が必要
です。
申請に必要なものリスト
(1)要支援・要介護認定申請書
役所・役場の窓口に置いてあるほか、
インターネットからもダウンロードでき
ます
(2)介護保険被保険者証
第1号被保険者(65歳以上)は必要です
(3)健康保険被保険者証
第2号被保険者(40~64歳)は必要です
(4)マイナンバーが確認できるもの
※写しでも可能
(5)申請者の身元が確認できるもの
運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門
員証など
(6)主治医の情報が確認できるもの
診察券など
・また、本人以外が申請する場合は「委任状」
「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」
が必要です。
②かかりつけ医は早めに
決めておく
・持病の治療から日頃の健康管理まで相談
でき、病気になったら最初に受診する、
かかりつけ医を決めておきましょう。
・主治医の意見書には病名や症状だけでなく、
身体の細かな状態まで記入してもらう必要が
あるので、本人の状況を理解していない
医師だと断られる場合もあります。
・また、介護認定には定期的な更新があり、
その都度主治医の意見書が必要になること
から、早めにかかりつけ医を決めておき
ましょう。
③訪問調査の日程調整
・役所に申請を行った後、訪問調査を行うため
に市区町村の担当者から連絡がきます。
・なお、訪問調査は調査員がご自宅、入院中の
場合は病室を直接訪問し、本人の心身状態
や生活環境について調べるために行われ
ます。
④訪問調査
・利用者さんの住まいに市区町村の職員が
訪問し、生活状況や心身の状況、特別な
医療の必要性などを調査します。
・調査形式は所定の質問票に調査員がチェック
をしていきます。
調査内容は大きく分けて以下の6項目です。
身体機能・起居動作
生活機能
認知機能
精神・行動障害
社会生活への適応
特別な医療に関する項目
参考資料
認知症ケア
アイデアノート
編著 石川県こころの病院
次回は、
"認知症の人を
地域で支えるための支援
認知症の人が利用できる
介護サービス①"
について
※ ご感想、ご意見、ご質問、
ご遠慮なくいただけたらと思います。
手探りでやってますので、ヒントをもらえたら
私も勉強になりありがたいです。