
この夏から、3つの話を別々に書いてきました。
最低賃金のこと、カスハラ対策のこと、社会保険の加入条件のこと。
先日、来月のカレンダーを見ていて気づきました。
3つとも、同じ日に始まります。
今週の木曜日、10月1日です。
木曜日に動くのは、この3つです
| 変わるもの | 中身 |
|---|---|
| 北海道の最低賃金 | 1,075円 から 1,131円 へ |
| カスハラ対策 | 会社の義務になる |
| 社会保険の【賃金要件】 | 月8.8万円以上という条件がなくなる |
並べると身構えてしまいますが、多くの会社で手を動かすのは、このうち1つだけだと私は思っています。
どれなのかを、順番に見ていきます。
いちばん多くの会社に効くのは、最低賃金です
56円上がります。率にすると5.2%です。
ここでいう【最低賃金】は、北海道で働くすべての人に効く下限で、パートもアルバイトも変わりません。
時給で働く方がいる会社は、10月1日以降の勤務ぶんから1,131円以上にする必要があります。
ここで見落とされやすいのが、月給の方です。
月給を時間あたりに直すと最低賃金を下回っている、ということが起こります。
直し方は、【所定労働時間】で月給を割ります。
会社が働くと決めている時間のことで、残業は入れません。
ここで、多くの会社が引っかかる分かれ道があります。
月によって所定労働時間が違う会社は、その月の時間ではなく、1年間の1か月平均で割ります。
31日の月と28日の月で時間単価が動いてしまわないように、という決まりです。
うるう年や祝日の並びで毎年変わりますので、年度のはじめに一度出しておくと楽になります。
ここだけ覚えてください
月給の方も確かめてください。月によって所定労働時間が違う会社は、1年間の1か月平均で割ります。
そしてもうひとつ、足してはいけない手当があります。
北海道最低賃金の答申には、こう書かれています。
「この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」
この3つは、全員に同じ額を払っていても、最低賃金の計算には入れられません。
ほかに、残業代や休日・深夜の割増、賞与のように1か月を超える期間ごとに払うものも入りません。
みなさんの給与明細に、この3つは載っているでしょうか?
カスハラは、紙に名前を入れるだけで先に進みます
【カスタマーハラスメント】への対策です。
先週くわしく書きましたので、ここでは1つだけ。
会社に求められているのは、方針を決めて全員に知らせること、相談窓口をつくること、起きたときの動き方を決めておくこと、悪質な場合の構えを決めておくこと。
このうち、いちばん時間がかかるのは紙づくりだと思われがちです。
ただ、現場が動けるようになるのは、『そうなったら、まず◯◯さんを呼ぶ』の◯◯が決まったときなんですよね。
文例は先月から無料で配っていますので、会社名と、その名前を入れていただければ形になります。
同じ10月1日から、就職活動をしている方へのセクハラを防ぐ取り組みも義務になります。
採用をされている会社は、こちらもセットでどうぞ。
社会保険は、北海道ではほとんど動きません
【賃金要件】、月8.8万円以上という条件がなくなります。
ただ、北海道はもともとこの線を超えていました。
10月1日からの1,131円で、週20時間(20時間×4.3週=月86時間)働くと、9万7千円ほどになります。
なくなる条件は、北海道ではとっくに満たされていたわけです。
そして、残る条件のほうが大事です。
週20時間以上であること、従業員51人以上の会社であること、学生でないこと。この3つはそのまま残ります。
51人未満の会社は、10月1日の時点ではまだ対象になりません。
順番をつけるなら
3つのうち、10月1日までに手を動かす必要があるのは、ほとんどの会社で最低賃金だけです。
カスハラは紙を1枚整えれば足りますし、社会保険は51人以上の会社の話です。
みなさんの会社は、どれに当てはまるでしょうか?
まとめ
- 10月1日(木)に3つ同時。最低賃金1,131円/カスハラ対策の義務化/社会保険の賃金要件の撤廃
- 手を動かすのは、たいていの会社で最低賃金だけ
- 最低賃金は月給の方も確認する。月によって所定労働時間が違う会社は、1年間の1か月平均で割る
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金の計算に入れられない
- カスハラは方針の紙に、呼ぶ人の名前を入れる。文例は無料で配布中
- 社会保険の賃金要件撤廃で、北海道の実務はほとんど動かない(51人以上は残る)
それぞれのくわしい話は、こちらに書いています。
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さてさて、冒頭のカレンダーの話に戻ります。
3つを別々に書いていたときは、それぞれ大きな話に見えていました。
ところが同じ日に並べてみたら、多くの会社でやることは1つだった、というのが正直なところです。
まとめて見ると小さくなる、というのは、仕事でもたまにありますよね。
私はこの週のために5週間かけて助走していたので、少し拍子抜けしています笑。
出典:北海道労働局「令和8年度北海道最低賃金額の改正を答申」/厚生労働省「カスタマーハラスメント対策の義務化」/厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(賃金要件の撤廃は令和8年政令第275号により令和8年10月1日施行)
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