任意後見制度 #2 これまでできたこと。。。 | イシサカ地所のブログ

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富山県富山市にある不動産業者「イシサカ地所」のブログです♪ 不動産取引、賃貸、売買を中心にした、マル特交渉術や不動産の基礎知識、私の失敗談等をおもしろおかしく皆様にご披露していきたいと思います。題して「悪徳不動産と呼ばないで!」

1月31日(火)の掲載より時間が経過しました。

 

すみません。

 

これまでできたことを今回は記載しますね。

 

まずは、前回のブログで記載した、富山市公証人役場に電話をしました。

 

 私「任意後見制度に関して相談したいのですが・・・」

 

 丁寧な受付対応があり

 

   「〇〇公証人に代わります」

 

   「公証人の〇〇です」

  

   「任意後見制度ですね。・・・約3分ほど任意後見制度の概要の説明があり」

 

 私「概要は、大凡わかりましたが、なにか公正証書のたたきってあえいますか?」

 

   「ありますので、FAX又はメールでもおおくりします・」

 

 私「では、メールをお送りしますのでよろしくお願いします。」

 

 10分ほどの電話で初回は終了し、メールを待つことにしました。

 

 この日は、休日前で、ばたばたとしており、2月2日の木曜日にメールを確認しました。

 

 書類を見ました。

 あちゃーー。いろいろ調べなきゃな~。。。

 ちょっと、大変ですが、母の財産を把握することに時間がかかりそうです。

 皆様にひな形をあみせしたいのですが・・・。

 

 ネットの書類のひな形にはアップされていないため、今回は見送りさせていただきます。

 

 恐らく、公正証書文章が記載があり、以下の財産目録を記載をすることになります。

 

 以下のような感じのものを作成することになりまそうです。

 

   書類名/ 別紙 代理権目録(任意後見事務)
   
   1.不動産、動産等の財産の保存、管理及び処分に関する事項

   2.銀行等の金融機関とのすべての取引に関する事項

   以下省略

   ひな形では14項までの記載内容がありました。

 

 必要な財産や、保険証、身分証、住民票の請求等・・・管理業務に関する必要な内容(一般的な委任事務)

 

 の記載でした。

 

 細かな点を、公証人と祖プ弾を行い、今後、調査、記載をして、成年後見制度を申し立ててまいりたいと

 

 思います。

 

 ただ、万一、認知症等になり、判断能力がなくなった際に関しては、この任意後見制度では管理が難しい

 

 こととなることは、念頭に入れ、親の財産管理を行ってゆくひつようもあります。

 

 まだまだ、わからない点がありますが、皆様から相談があった際に、しっかり助言ができるように、経験と

 

 知識を深めてゆきたいと存じます。

 

 行政書士試験にチャレンジしておけばよかったのか!?と・・・少し後悔しております。