【マイナンバー、委託先に対する監督義務?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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【節税極める・節税の極意!】423

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


【マイナンバー法施行】との日経記事。


マイナンバー法が昨日施行され、通知カードの発送が始まりました。


経営者からマイナンバーについて、聞かれることも多くなってきました。


実際にマイナンバーが必要となるのは、来年2016年1月以降です。


具体的には、来年1月以降の源泉徴収票などに、マイナンバーを記載する必要があります。


最初に社員の方のマイナンバーを、収集・管理する必要があります。


特定個人情報保護委員会は、具体的なガイドライン(以下、「ガイドライン」)を公表しています。


特定個人情報保護委員会・参考WEB
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf


【特定個人情報についての基本方針】と【特定個人情報取扱規程】で、Google検索!


他社のものを参考にして、自社の実態に合わせて作成してください。


ガイドラインでは、4つ安全対策をとりなさいと言っています。


一つ目は、【組織的安全管理措置】です。


二つ目は、【人的安全管理措置】です。


三つ目は、【物理的安全管理措置】です。


四つ目は、【技術的安全管理措置】です。


個人情報の漏洩事件では、外部からの不正アクセスよりも会社内部の犯行のほうが多い。


まず、社内で社員教育をやることから始めて下さい。


【特定個人情報の取扱いに関する誓約書】でGoogle検索!


他社のものを参考にして、会社の実態に合わせて作り直して下さい。


安易にマイナンバーを名簿屋さんに売ると、大変なことになることを社員に理解してもらいましょう。


そのために、社員に誓約書に署名・押印してもらい、理解をもとめましょう。


個人情報漏洩事件は、会社の社員ばかりが起こしているわけではありません。


ベネッセの個人情報漏洩事件では、データ処理を委託した会社の派遣社員が起こしました。


個人情報保護法で罰則は、ベネッセに適用されず、事件を起こした派遣社員のみでした。


そのため、マイナンバー法・第11条で、委託元の会社にも監督義務を課しました。


委託元の会社が、この監督義務を怠ると、特定個人情報保護委員会から改善命令があります。


この改善命令に違反した場合、【2年以下の懲役又は50万円以下の罰金】です!


しかし、委託元の会社は、どういう監督をすればいいのでしょうか?


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


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