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通勤手当は、従業員が自宅から職場まで通勤する際にかかる費用を補填するために支給される手当であり、一定の金額までは所得税が課税されない「非課税」として扱われます。

この非課税限度額は、社会情勢などの実態に合わせて改正されてきました。

 

 

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、

マイカー等通勤者について片道10km以上の区分の非課税限度額が全体的に引き上げられました。

 

改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されますので注意が必要です。

 

 

 

 

石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。

 

また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。

ご相談は無料です!

 

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