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令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されました。
この制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
この制度は以下の要件を満たした雇用保険の一般被保険者である方が、業務命令によらず、 就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練を受けるための休暇を取得することで対象となります。
①休暇開始前2年間に 12 か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象です。)
②休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があること
支給対象となる休暇は以下の要件を満たす必要があり、教育訓練休暇の取得は事業主の方の承認や手続が必要になります。
〈概要〉
教育訓練休暇給付金の支給に関しては別途詳細な要件がありますので、厚生労働省ウェブサイトを御確認いただき、
ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークまでお問い合わせください。
■厚生労働省ウェブサイト「教育訓練休暇給付金」
■厚生労働省ウェブサイト「ハローワーク」
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