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健康保険証は、2025年12月1日をもって完全に廃止されます。
それ以降は、原則としてマイナ保険証への切り替えが必要となります。
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、
従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
交付対象
<申請によらず交付する方>
◇マイナンバーカードを取得していない方
◇マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
◇マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
◇マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
◇後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※
<申請により交付する方>
◇マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方
(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
◇マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
◇申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
資格確認書イメージ画像
☆保険者によって様式・発行形態が異なります。
☆有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。
☆資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報を
ご確認ください。ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。
☆病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、
資格確認書をご使用ください。
☆従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると
後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、
令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、
資格確認書を無償で申請によらず交付します。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要とのことです。
石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。
助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。
また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。
ご相談は無料です!
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