泉佐野市・南大阪の社会保険労務士法人石井事務所のホームページはこちらhttps://ishii-sr.jp/

 

 

 

社会保険労務士法人石井事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
 

 

健康保険証は、2025年12月1日をもって完全に廃止されます。

それ以降は、原則としてマイナ保険証への切り替えが必要となります。
 

マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、

従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

 

 

交付対象

<申請によらず交付する方>

◇マイナンバーカードを取得していない方

◇マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

◇マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

◇マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

◇後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※

 

<申請により交付する方>

◇マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方

(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>

◇マイナンバーカードを紛失・更新中の方

 

<更新時の申請が不要な方>

◇申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

資格確認書イメージ画像

 

 

 

☆保険者によって様式・発行形態が異なります。

☆有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。

☆資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報を

    ご確認ください。ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。

☆病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、

     資格確認書をご使用ください。

☆従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。

 

※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると

 後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、

 令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、

 資格確認書を無償で申請によらず交付します。

 そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要とのことです。

 

マイナ保険証に関する各種周知広報物|厚生労働省

 

 

 

 

 

石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。

 

また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。

ご相談は無料です!

 

石井事務所HPお問い合わせフォームお問い合わせ|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp)またはお電話(072-490-2137)にてご相談ください。

 

助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp))