泉佐野市・南大阪の社会保険労務士法人石井事務所のホームページはこちらhttps://ishii-sr.jp/
社会保険労務士法人石井事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
賃金のデジタル払いについて
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、
労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められてきました。
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、
労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金支払いも認められます。
令和6年8月9日には、PayPay株式会社に対し、
労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、
資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。
【ポイント】
☆事前の協定締結が必須です!
雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。
☆受取額の適切な設定
「預金」をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものであることを理解し、
支払いなどに使う見込みの額を受け取るようにすることが必要です。
☆口座の上限額は100万円以下
上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。
☆口座残高の現金化も可能(月1回は口座からの払い出し手数料なし)
☆口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
☆賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。
【注意点】
●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません
●賃金のデジタル払いは、選択肢の1つです。全ての動労者の現在の賃金支払い・受取方法の変更が必須となるわけではありません。
●労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることができます。また、雇用主は、希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf(厚生労働省リーフレット)
石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。
助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。
また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。
ご相談は無料です!
石井事務所HPお問い合わせフォームお問い合わせ|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp)またはお電話(072-490-2137)にてご相談ください。
助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp))