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2024 年 5 月に、下記の項目などを目的とした雇用保険の法改正案が可決されました。
〇多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築
〇 「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大
〇 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
〇 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置
教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月1日から)
労働者が自発的に、教育訓練に専念するために
仕事から離れる場合の訓練期間中の生活費を支援する目的で賃金の一定割合を支給する
「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
主な支給要件は、下記のとおりです。
① 雇用保険被保険者であること
② 教育訓練のための無給の休暇を取得すること
③ 被保険者期間が5年以上あること
給付の額については、いわゆる失業給付(基本手当)と同様の計算によることとされています。
石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。
助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。
また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。
ご相談は無料です!
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