雇用保険法改正による 適用拡大等について(2. 自己都合離職者の給付制限の見直し)

 

泉佐野市・南大阪の社会保険労務士法人石井事務所のホームページはこちらhttps://ishii-sr.jp/

 

社会保険労務士法人石井事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。

 

 

2024 年 5 月に、下記の項目などを目的とした

雇用保険の法改正案が可決されました。

 

〇多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築

〇 「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大

〇 教育訓練やリ・スキリング支援の充実

〇 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置

 

 

自己都合離職者の給付制限の見直し (2025 年 4 月 1 日から

 

現在、自己都合で退職した場合には、いわゆる失業給付(基本手当)の給付を

待機満了翌日から 2ヶ月間(5年以内の自己都合離職が3 回以上の場合は3ヶ月間)制限されます。

この制限期間を「給付制限」と言いますが、

2025年4月から給付制限期間が原則1ヶ月間に短縮※されます。

 

さらに離職期間中や離職日前 1 年以内に

自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には制限を解除されます。

※注:5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は引き続き 3ヶ月

 

他改正点については、次回アップいたします。

 

 

石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

助成金にご興味のある方、申請したいけど何をすればわからない方、助成金に関してのご相談も随時承ります。

 

また、上記以外にも労務相談、社会保険の手続、給与計算等を行っております。

ご相談は無料です!

 

石井事務所HPお問い合わせフォームお問い合わせ|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp)またはお電話(072-490-2137)にてご相談ください。

 

助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (助成金申請|泉佐野市・南大阪の社労士法人石井事務所 (ishii-sr.jp))