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仕事と育児・介護を両立できるようにするため

2024年5月に改正育児・介護休業法が可決されました。

2025年4月1日から段階的に施行されるため、その概要をご紹介します。

 

改正のポイントのリーフレットはこちら

001259367.pdf (mhlw.go.jp)

 

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子の年齢にあわせた柔軟な働き方

 

◇3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し

柔軟な働き方を実現するための措置をとり

労働者が選択して利用できるようにすることを義務付け

 

◇残業免除の対象となる労働者の範囲を

小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大

 

◇妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に

労働者の仕事と育児の両立に関する

個別の意向の聴取・配慮を義務付け

 

会社は「柔軟な働き方を実現する措置」を以下から2つ以上の制度を選択し、

実行する必要があります。

 

・始業時刻等の変更

・テレワーク等(10日/月)

・保育施設の設置運営等

・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度

 

労働者は、1つを選択して利用することができます。

子の看護休暇も見直され、小学3年生までに拡大されます。

学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式 でも取得できるようになります。

 

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育児休業の取得状況の公表義務の拡大

 

◇育児休業の取得状況の公表義務の対象を

常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大

 

◇従業員100人超の企業は、

育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け

 

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仕事と介護の両立支援制度

 

◇労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に

両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを義務付け

 

◇労働者等への両立支援制度等に関する

早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を義務付け

 

◇テレワークを努力義務に追加

 

◇介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定

に基づき除外する仕組みを廃止

 

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石井事務所では、助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

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