10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 

 

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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進!

 

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10 月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

 

 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。

 

そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度※1を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休※2を活用することなどが考えられます。

 

※1:年休の計画的付与制度

   年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、

         労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度

※2:時間単位年休

   年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより

         年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

 

 

年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)

 

 

石井事務所では助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

 

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