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今回は、雇用保険料率変更のご案内です。

 

雇用保険は下記の該当される労働者の方は全て被保険者となります。

①     1週間の所定労働時間が20時間以上あること

②     31日以上の雇用見込みがあること

 

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

(失業保険、各助成金など)

 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料ですが

5/1000 → 6/1000(一般の事業の労働者負担)に上がっております。

(※総支給金額が10万円なら、600円の雇用保険料を支払います)

また、事業主負担の料率も、8.5/1000 → 9.5/1000に上がっております。

 

001050206.pdf (mhlw.go.jp) 

 

スタッフ自宅に咲くパンジーです。

彩り鮮やかな季節ではございますが、まだまだ花冷えいたします。

体調を崩されませんようご留意ください。