「経営・管理」在留資格審査上のポイント11 | 石黒行政書士事務所の「投資・経営(経営・管理)」

石黒行政書士事務所の「投資・経営(経営・管理)」

日本において、起業を考えている外国人の方々のために、会社の設立、事業立上げ、在留資格「投資・経営(2015.4からは経営・管理)」に関するお役立ち情報を発信します。

今回は、事業計画書の「事業概要」の項目について書きます。

事業概要は、終始予想と共に、事業計画書の中心となる項目です。
この項目では、これから始めようとしている事業がどのようなもので、どのように立ち上げ、どのように安定経営に至るのかを、その事業分野のことを全く知らない人にも理解できるように記載する必要があります。

また、その事業の特色、他との差別化等についても明確に記載して、安定性、継続性、収益性が充分に見込めるものであることを主張する必要があります。

以下、事業概要に記載する項目を挙げます。
1.事業内容
2.ターゲット
3.独自性、優位性、顧客利便性、収益性
4.立地(店舗等立地が重要になる事業の場合)
5.組織
6.事業安定化に至るまでの遂行方法(営業、広告宣伝、事業管理等)
7.事業創業期スケジュール
8.事業効率、収益性の向上
9.資金計画
10.収支予想(概略、詳細は別紙)
11.事業化以降の展望

これらの項目を簡潔に、読む人が具体的なイメージを持つことができるように記載します。

特に事業内容は、具体例等を挙げながら説明すると分かりやすいものになります。

図や表等を入れるのも、分かりやすくするためには良いのですが、図表等が中心となってしまうと、読む人が結局は、実際の実現可能性をイメージできなくなってしまう危険性があります。
文章を中心に図表等は、必要最小限にする必要があると思います。

また、組織、営業、広告宣伝、スケジュール等は、収支予想にも関連してきますので、具体的な売上、経費を算出しながら記載する必要があります。
更に、当初の投資資金の額も考慮に入れ、その投資資金の範囲内で事業を開始することを忘れずに、投資資金金額以上の設備資金、運転資金が必要な内容の場合には、事業立ち上げ段階で当初の投資資金以外の資金をどのように調達し、また調達の確実性も記載します。

事業安定化に至るまでの遂行方法を記載する際には、小売、卸売等販売業である場合には、具体的な仕入先は必ず記載する必要があり、販売先についても、卸売の場合には、具体的な販売先を少なくとも見込み先という形でも記載する必要があります。
具体的な取引先名、所在地を記載することにより、その事業の実態性をより強く印象付けることができます。