豊島区議会へ児童虐待防止についての陳情を提出いたしました! | 日々のあゆみ

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思ったこととかいろいろ…☆

目黒区の虐待事件を受け、自由を守る会の上田令子代表が
目黒区船戸結愛ちゃん虐待死事件児相&警察虐待情報全件共有陳情をあなたの自治体へ出そう!

というブログを公開しました。


実は、私の異母兄妹が虐待で亡くなっています。

その話を聞いたのは中学生くらいのときでした。

 

会ったこともないけれど、その事を聞いた時は中学生ながらに複雑な気持ちでとても心が痛みました。

それからもニュースで児童虐待が報道されるたびに悲しい気持ちになると共に兄妹のことを考えてしまいます。

 

シンクキッズ代表理事で弁護士の後藤啓二さん著の

 

”子ども虐待死ゼロ”を目指す法改正の実現に向けて

 

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を読んで過去の事例などが掲載されているのでみていくと

 

行政のだらしない所や問題が何も改善されないまま月日だけがたっていったことにとても衝撃を受けました。

 

警察と児童相談所間の全件情報共有は日本がよく使う『海外では』20年以上も前から実施されているのに…

 

東京都には今できる事を速やかに行い子どもの安全と人権を最優先に考えて頂きたいと私は思います。

 

そして、早急な警察と児童相談所の連携など行政の対応も必要ですが

 

私は、虐待してしまう親たちの気持ちに寄り添える体制や原因の追究も必要だと思うし

 

親になる若者への教育(性教育や子どもの人権、子育てについての道徳教育等)も見直していくことも必要だと感じています。

 

これ以上悲しい思いをする子どもを増やさない為にも私でもできる事から行動して児童虐待撲滅を目指していきます!!!

 

 

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豊島区議会議長  磯 一昭 殿

2018(平成30)年

東京都豊島区目白3丁目              

入江 あゆみ

 

都において児童相談所・警察・学校などの連携・協力を進め、児童虐待防止対策の抜本強化・拡充するため意見書提出を求める陳情書

 

議員各位の政発展に向けましての日頃のご奮闘に心より感謝申し上げます。

憲法第16条、請願法及び豊島区議会会議規則に則り、次の事項について陳情申し上げます。充実したご審議の後、ご採択賜り、地方自治法第99条の規定により貴議会において東京都知事・関係機関宛てに意見書を提出していだきますようお願い申し上げます。

 

さて、児童虐待事案の深刻化と相談件数の急激な増加等を背景に、平成1211月、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)が施行され、平成164月を皮切りに数次の改正がされてきました。

 児童虐待防止法が施行されたことにより、児童虐待に対する社会的関心が高まり、虐待の通告・通報が急増し、その結果、虐待の早期発見・早期対応がよりスムーズになり、児童の保護・育成などの点で画期的な前進がみられてきています。

一方、家庭や地域における養育力の低下、核家族化等による子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、残念ながら、児童虐待の相談対応件数は増加の一途を辿り、複雑・困難なケースも増加しています。

 

東京都内においては、本年3月に目黒区で女児を虐待死させられたとして、後に逮捕される事案が発生しました。本件では、所管の品川児童相談所と警察が情報共有して連携して活動すれば救うことができた可能性があります。都の児童相談所が面会拒否されたときに放置せず、すぐ警察に連絡していれば、警察官が家庭訪問して女児の状況を確認できていたとし考えられます。児童相談所の人手や予算が足りない、権限がないという問題ではありません。警察と連携しようとしない閉鎖的体質、組織風土こそ最大の課題です。一度や二度の家庭訪問で「この案件は緊急性が低いから警察と連携しなくとも大丈夫」と児童相談所が軽信し、警察と情報共有しなかった事案で多くの子どもたちが虐待死させられています。

近年、都内では、江戸川区、葛飾区、足立区、西東京市、目黒区で虐待死事案が明らかになっています。この10年間で、都・市区町村が関与しながら虐待死させられた子どもは明らかになっているだけでも26人にも上り、全国では約150人もの幼い命が筆舌に尽くし難い苦しみを本来、愛されるべき保護者等から受け、失われています。

これらの事案の多くは、児童相談所と警察が虐待情報を全件・無条件に共有し、連携・協力して活動すれば、子どもたちを救うことができたのです。児童虐待は一つの機関で対応できるほど甘い問題ではなく、イギリス、アメリカをはじめ諸外国と同様、関係機関の密接な連携・協力が欠かせません。ところが、全国各地の児童相談所は、警察と情報共有せず案件を抱え込み、虐待死に至らしめた事件を多数、引き起こしてしまっています。

平成2841日付け厚労省通達「児童虐待への対応における警察との情報共有等の徹底について」を受け、都道府県、区市町村は警察との協定を締結していますが、都内では警視庁から児童相談所へ全て情報提供されているにもかかわらず、各児童相談所からは、児童相談所が重大と判断した案件とし、情報提供は一部に留まる運用となっており、いつどこで事案の抱え込みによる類似の悲劇が発生してもおかしくない状況にあります。

全都道府県が通達を受け速やかに警察と全件情報共有し連携して活動していたならば、目黒区の女児はじめ無念かつ無残な死を遂げた子どもたちの命を救うことができたはずです。これまでの反省に立って現在、高知県、茨城県、愛知県、兵庫県明石市は全件共有に踏み切っています。埼玉県、大阪府等でも知事のリーダーシップのもと、児童相談所と警察の全件情報共有が近々実現する見込みとなっています。

 これに対し、都知事は関係機関の情報共有を進めるとしたものの全件・無条件の情報共有を明言せず、都の福祉保健局長はこれに否定的な答弁に終始しています。

 

児童福祉法第1条は、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と国連子どもの権利条約を踏襲して、子どもの成長・発達の権利を明確にしています。

都知事においても、同法の理念にのっとり、子どもたちの健全な成長・発達を保障し、児童虐待発生予防から発生時の迅速かつ的確な対応、自立支援に至るまでの一連の対策強化のため、関係法令の整備を待つまでもなく、現行法制に則るだけで直ちに執り得る施策として、先進自治体と同様、児童相談所と警察が全件かつ無条件に情報共有を実施し、連携・協力してベストを尽くし子どもたちを虐待から守るべく、幼い命がみすみす奪われることのないよう、一刻も早く、以下を実現することを強く要望すべく、意見書の提出をお願いいたします。

 

 なお、意見書には、1は必須として、以下の項目・内容を盛り込むよう、検討してください。

1 児童相談所と警察との間の虐待事案の全件・無条件共有

2 転居・転入等による複数の自治体間をまたがる緊急性の高い虐待案件のケース移送事案

についての通知後48時間以内の被虐待児童の現認

3 児童相談所職員の大幅増員と専門職の加配置

4 児童相談所と学校・教育委員会による該当児童・生徒の虐待事案全件共有

5 各都道府県警察機関の把握する虐待事案の全件共有

 

以上