こんにちわ。(^-^)/
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です!
今日は、天気は悪いですが、気分はいいです!
実は、昨日は1日事務所で仕事をしていたんです。
今日は朝から外に出て、いろんな方とお話しする機会も多く、
服は濡れて、あーあ (´_`。) ですが、気分はずっといいです!
やっぱりお客様と色んなお話ができるのは楽しいですね。(^-^)/
さて、税務調査のお話ですが、その前に新聞記事から。
脱税による懲役刑の最高刑期が5年から10年に延長されることが
検討されているようです。皆さんは関係ないですけどねえ。
やっと本題です。税務調査は拒否できるのか?
一般の任意調査を含め、リョウチョウ、トクチョウによる
特別調査も、マルサ(査察部)によるもの以外は、
強制ではありません!
税務調査の種類は→。こんな種類の税務調査があります。
税務署には調査する権利がありますが、
納税者には調査に従う義務はないのです。
任意調査と言われるゆえんです。
ちょっとびっくりしましたか?
予告なしに来たり、予告の電話があっても、一方的に
「○月○日から×日までお願いします」というように
強制っぽく来るので、断れないと思っている方も多いようです。
でも、実は拒否できるんです!
でもでも、ちゃんとした理由がない限りは、
拒否しない方がいいです。
法的には罰則規定もあって、懲役刑もあるんです!
事実上は強制と言っていいようなものです。
ただし、電話で調査の日程をお願いされたときに、
社長や経理担当者が長期海外出張などで、
どうしても調査官との都合が合わない場合など、
ちゃんとした理由があれば、断ってなんら問題ないです。
理由なく拒否すると税務署の印象が非常に悪くなります。
また、拒否自体が不自然だと強制調査に切り替えて
やってくることも可能なのです。
そうなったら、徹底的にやられますよねえ。
ただじゃすまないでしょうね。o(TωT )
冗談はこのくらいにして。
次回も、税務調査拒否に関する話題をちょっとお話します。
ではまた、次回に!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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