こんばんわ。(^-^)/


暑いんだか、寒いんだか、はっきりせい!って感じですか?



ところで、胃ガンの健診をしました。胃カメラとかバリウムではなく、


自分で採血して郵送するというものです。


こんなの初めてです。針のような器具で指先を切って、


紙に血を塗りつけるのです!ひええっ!(ノ゚ο゚)ノ


器具を指先につけて、グイっと押すと、針がパチッと出て、


血が出るんです。


痛くないと思ってたのに、パチンっ、としたら


思わず「イタっ!」というほど痛かった。


自分で指を絞って、血を出すっていうのも、何だかグロい。。。( ̄_ ̄ i)


注射の方がまだいいなあ、と思いました。



それでは、本題です。


得意先から、売掛金(うりかけきん)が回収できない!


って、いうことよくありますよね。


最近は多いんじゃないでしょうか。


売掛金とは、商品や製品を現金払いで売るのではなく、


後払いの、いわゆるカケで支払う、ってやつです。



これが、いろんな理由から回収できなくなることがあります。


こういう場合、しばらくほっとくケースが多いと思いますが、


いつになったら貸し倒れの処理をするか迷いませんか?


貸し倒れというのは、売掛金が取れないので、


損失として、会計処理することです。



でも、税金計算の上では、自由に貸し倒れ処理することは


許していません。


相手の会社が倒産するケースのように、法律的にはっきりする場合は


分かりやすいのですが、そうでない場合でも、


形式的な基準で、貸し倒れ処理できる場合があります。


次の2つのケースです。


1.継続して取引していた得意先との取引を停止した時


(もしくは、最後の支払があったとき)以後1年を経過した場合


(担保のない場合に限ります)


2.同一地域の得意先に対する売掛金の残額が


取り立て費用に満たない場合で、支払の督促をしても


支払がないとき



これらの場合に、備忘価額(1円など)を残して


帳簿上貸し倒れの処理をしたときは、税金計算上


損失として認められます。



覚えておいて損はないと思うので、どうぞ使ってみてください。


簡単な質問であれば、コメントしていただければ、


お答えしますので、どうぞ!


それでは、また次回に。


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