こんばんわ。(^-^)/
暑いんだか、寒いんだか、はっきりせい!って感じですか?
ところで、胃ガンの健診をしました。胃カメラとかバリウムではなく、
自分で採血して郵送するというものです。
こんなの初めてです。針のような器具で指先を切って、
紙に血を塗りつけるのです!ひええっ!(ノ゚ο゚)ノ
器具を指先につけて、グイっと押すと、針がパチッと出て、
血が出るんです。
痛くないと思ってたのに、パチンっ、としたら
思わず「イタっ!」というほど痛かった。
自分で指を絞って、血を出すっていうのも、何だかグロい。。。( ̄_ ̄ i)
注射の方がまだいいなあ、と思いました。
それでは、本題です。
得意先から、売掛金(うりかけきん)が回収できない!
って、いうことよくありますよね。
最近は多いんじゃないでしょうか。
売掛金とは、商品や製品を現金払いで売るのではなく、
後払いの、いわゆるカケで支払う、ってやつです。
これが、いろんな理由から回収できなくなることがあります。
こういう場合、しばらくほっとくケースが多いと思いますが、
いつになったら貸し倒れの処理をするか迷いませんか?
貸し倒れというのは、売掛金が取れないので、
損失として、会計処理することです。
でも、税金計算の上では、自由に貸し倒れ処理することは
許していません。
相手の会社が倒産するケースのように、法律的にはっきりする場合は
分かりやすいのですが、そうでない場合でも、
形式的な基準で、貸し倒れ処理できる場合があります。
次の2つのケースです。
1.継続して取引していた得意先との取引を停止した時
(もしくは、最後の支払があったとき)以後1年を経過した場合
(担保のない場合に限ります)
2.同一地域の得意先に対する売掛金の残額が、
取り立て費用に満たない場合で、支払の督促をしても
支払がないとき
これらの場合に、備忘価額(1円など)を残して、
帳簿上貸し倒れの処理をしたときは、税金計算上
損失として認められます。
覚えておいて損はないと思うので、どうぞ使ってみてください。
簡単な質問であれば、コメントしていただければ、
お答えしますので、どうぞ!
それでは、また次回に。
励みになるので、ぜひ、ポチっとお願いします!m(_ _ )m
人気ブログランキングは60位くらいです。
公認会計士は8位くらい。
