令和3年 (2021)のカレンダーは以下のとおりとなっています。
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元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月11日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
天皇誕生日 | 2月23日 |
春分の日 | 3月20日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
海の日 | 7月22日 |
スポーツの日 | 7月23日 |
山の日 | 8月8日 |
敬老の日 | 9月20日 |
秋分の日 | 9月23日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
8月9日は休日になる。
このカレンダーを見て「あれ?」と思った方がいますが、実は、令和3年の国民の祝日については、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 (平成二十七年法律第三十三号)(※1)第32条の規定により、一部の祝日が通常と異なる日付で行われることとなっています。令和3年において、通常と異なる日付で行うこととされる祝日は以下。
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おける日取り |
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海の日 | 7月22日 | 7月の第三月曜日 |
スポーツの日 | 7月23日 | 10月の第二月曜日 |
山の日 | 8月8日 | 8月11日 |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法は、元々、令和2年 (2020)に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)の特例を定めたものですが、新型のコロナウイルスによる感染が世界的に拡大していった状況に鑑み、開催は翌年に延期とされました (令和2年の祝日の変更は予定通り実施)。令和3年 (2021)においても、「スポーツの日」が「7月23日」に変えられたことについては、同日の東京オリンピック競技大会の開幕に際し国民こぞって祝意を表する趣旨が認められます。
※1 制定当初の題名は「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」(元号が「平成」の時期に制定された法律のため「平成32年」表記になっている)となっていましたが、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律 (令和二年法律第六十八号)により題名が改められた。なお、令和3年の一部の祝日を通常と異なる日付で行う規定も、同法による改正により設けられた。
なお、令和3年の一部の祝日を通常と異なる日付で行う規定が令和2年12月4日に設けられたため (同年12月28日に法改正施行)、カレンダーや手帳の中には、令和3年(2021)の7月19日・8月11日・10月11日が休日(祝日)扱い、7月22日・7月23日・8月9日が平日扱いになっているものが少なくありません (「理科年表2021」や「2021年版 暦文協オリジナルカレンダー」もこのケースに該当)。しかし、国民の祝日に関する法律の適用については、令和3年においては、同法第2条に「7月の第三月曜日」とあるのは「7月22日」と、「8月11日」とあるのは「8月8日」と、「10月の第二月曜日」とあるのは「7月23日」とすることになっています (同法第3条第2項の適用があるため、8月9日は休日になる)。したがって、同年の「7月の第三月曜日」「8月11日」及び「10月の第二月曜日」そのものは、令和2年のケース (海の日が7月23日、スポーツの日が7月24日、山の日が8月10日に変更)と同様、「国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日」として扱われることに注意しなければなりません。皆さん、お間違えのないようご注意ください。