信号の種類と意味 | カタギリノエンレイソウ広報

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信号機が示す色にはちゃんと意味があって、青 (緑)の灯火は進行許可 (「進め」という強制とは限らない)、の灯火は止まれ(安全に停止できない場合は進むことができる)、の灯火は進行不可を表します。ただし、歩行者用信号機には黄の灯火はなく、青の点滅をもって黄信号と同じ意味を表すことになっています。他に、の灯火の点滅(他の交通に注意)や、の灯火の点滅(一時停止)があります。

の矢印信号は特定方向への車の進行許可を、の矢印信号は特定方向への路面電車の進行許可を表します。右方向の矢印の場合には転回もできます(平成24年4月以降)。

車両の左折・右折については、横断歩道を通過する交通を妨害してはならず、右折に関してはさらに車両の直進又は左折を妨害してはなりません。

軽車両の右折は「道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って右折する地点まで進み、その場で向きを変える」という方式 (二段階右折)が義務付けられています。また、右折する原動機付自転車も交差点に入る直前の進行方向の車線数や交通整理の有無によっては二段階右折をしなければなりません。その場合、二段階右折は上方向(直進)青矢印で実行でき、右方向の矢印では行うことができません

歩行者用信号機は人の形の記号を有する青信号赤信号がある二位式で、歩行者及び横断歩道を横断する自転車に対して表示されます。緊急走行する車両(緊急自動車)は以上の信号機の表示に関係なく交差点を通過でき、その他の車両や歩行者は、信号機がどの色であっても緊急自動車の通行を妨げてはいけません。くれぐれも交通事故には気を付けましょう。