こんにちは、行政書士の稲井です。
先週11/18金曜日に、国土交通省より、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において6月3日に取りまとめられた「総合的な対策」を受けて、貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正を行う旨の発表がありました。
そのため、今回は、貸切バス事業者に対する監査基本方針及び行政処分基準の改正概要について解説したいと思います。
1.主な改正内容について
①街頭監査実施中に法令違反を確認した場合、改善されるまでは運行させません。
②営業所での監査中に違反を確認した場合、改善を確認するための監査を30日以内に行います。
改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可取消とします。
③営業所での監査結果に基づき、バス車両の使用停止という行政処分がありますが、営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止させます。
④輸送の安全に特に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止のベースとなる処分日車数を引き上げます。
2.監査関係について
(1) 街頭監査実施中、法令違反を確認した場合、是正されるまで運行を停止させます。また、その他の違反の有無を確認するため、営業所での監査を30日以内に実施します。
(2) 営業所における監査中、法令違反を確認した場合、是正状況を確認する監査を改めて30日以内に実施します。
3.行政処分関係について
(1) 1.(2)の監査の結果、改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可を取り消します。
(2) 車両使用停止処分の場合、営業所で保有するバス車両数全体の8割を使用停止とします。
(3)「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止処分のベースとなる処分日車数を引き上げます。
4.行政処分関係(運行管理者)について
(1) 運行指示を行う責任者である運行管理者は国家資格としていますが、運行管理者の資格者証を返納させるケースを追加します。
次回は、主な改正内容の詳細について、もう少し具体的に説明したいと思います。
なお、当事務所では、貸切バス事業の許認可手続のご支援に加えて、行政監査・行政処分対策のご支援も行っていますので、行政監査・行政処分対策について詳しい内容を知りたい貸切バス事業者の方は、下記連絡先までご気軽にお問い合わせください。
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