こんにちは、行政書士の稲井です。
先日の国土交通省の報道発表によると、「道路交通法の一部を改正する法律」(平成27年法律第40号)により準中型免許が創設されたことに伴い、トラックの初任運転者等について安全運転の実技を義務化する等、運転者教育の強化を図るため、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部が改正されました。
この、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の改正内容の詳細については、後日、解説したいと思います。
さて、今回は、前回のセーフティバス(貸切バス事業者安全性評価)認定制度のQ&Aについて解説したいと思います。
<運輸安全マネジメント>
Q6.平成27年度中に営業所を2箇所から1箇所に減らした場合、車両数が100両未満なら運輸安全マネジメントにおいて中小規模事業者になりますか。
A.中小規模事業者になります。申請基準日(平成28年4月1日現在)の車両数及び営業所数で規模の区分が決まります。
Q7.乗合バスで大規模事業者として運輸安全マネジメントを作成・公表している場合でも、貸切バスは、1営業所10台という場合は中小規模事業者の扱いになりますか。
A.中小規模事業者の扱いになります。乗合バスの規模に関係なく、あくまで貸切バスの車両数及び営業所数で規模の区分が決まります。
<安全性に対する取組状況>
Q8.“事業計画等の乗務員の宿泊施設の確保”の項目で「最繁忙期間中」とありますが最繁忙期間の条件や定義はありますか。
A.最繁忙期間は地域や事業者・営業所によって異なることが想定されるため、各事業者において任意の期間をご指定ください。また、期間の長さについても特に指定はありません。
<その他>
Q9.既に認定を受けている事業者ですが、更新申請の際は添付書類の省略は可能ですか
A.前回提出したことを理由に添付資料を省略することはできません。
Q10.認定事業者は点数も公表されるのですか
A.認定事業者は日本バス協会及び国土交通省自動車局より公表されます。但し、各認定事業者の点数については公表されません。
次回以降は、Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)の概要について解説して行きたいと思います。
なお、当事務所では、セーフティバスの認定申請のサポートを行っていますので、セーフティバスの認定申請を検討されている貸切バス事業者の方はもちろんのこと、セーフティバス制度に関心がある貸切バス事業者の方は、下記のご連絡先までお問い合わせください。
※セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価制度)認定申請サポートの詳細については、下記のURLをご参照ください
https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-64540.aspx
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