こんにちは、行政書士の稲井です。
国土交通省は、急増する訪日外国人旅行者の貸切バス需要に対応するため、貸切バスの臨時営業区域を設定する措置の設定期間を今年の3月末から9月末まで延長することを決定しました。
日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない事業者は、①営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)、②運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県まで臨時営業区域として設定できるため、主にインバウンドを取扱う貸切バス事業者は、ぜひ「貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス制度)」の認定を受けることをお勧めします。
さて今回は、貸切バス事業者安全性評価認定制度のQ&Aについて説明したいと思います。
<申請条件>
Q1.乗合バスで発生した事故や行政処分については申請条件や認定の取消に影響しますか
A.貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バスに関わる事業を対象としているため、乗合バスで発生した事故や行政処分等は申請条件や認定の取消に影響しません。
Q2.A営業所は行政処分で申請資格がないのですが、残りのB・C営業所分を申請することはできますか
A.申請は事業者単位で行うため、A営業所が申請条件を満たさない場合、他のB・C営業所分も申請することはできません。
<審査方法>
Q3.訪問審査にはどれくらいの時間がかかりますか
A.訪問審査は、一事業者について2時間程度を予定しています。
Q4.訪問審査では、具体的にどのようなことを審査するのですか
A.休憩仮眠施設の状況や書類の保管状況を確認します。審査項目の詳細については、訪問審査前に改めてお知らせします。
<評価項目>
Q5.「事故及び行政処分の状況」は、評価シートや事業者から提出する添付資料はないのですか
A.「事故及び行政処分の状況」については、すべて国土交通省からデータの照会を受けますので、事業者から提出する評価シートや添付資料はありません。
なお、当事務所では、セーフティバスの認定申請のサポートを行っていますので、セーフティバスの認定申請を検討されている貸切バス事業者の方はもちろんのこと、セーフティバス制度に関心がある貸切バス事業者の方は、下記のご連絡先までお問い合わせください。
※セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価制度)認定申請サポートの詳細については、下記のURLをご参照ください
https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-64540.aspx
※初回のご相談は無料です。
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