セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価)認定制度の評価項目について(その3) | 行政書士稲井威夫の運送系免許取得・アフターフォローへの道

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こんにちは、行政書士の稲井です。


最近、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の許認可手続や大田区の民泊サービスの認可手続に関するお問い合わせをいただく機会が増えて来たので、来月以降は、上記許認可手続について解説したいと思っています。

 

 

 

さて、今回は、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価)認定制度の評価項目「運輸安全マネジメント取組状況」の詳細並びに審査時のポイントについて説明したいと思います。

 

 

 

 

 

1.審査方法

 

 

「運輸安全マネジメント取組状況」については、事業規模により評価基準が異なるため、自社がどの事業規模に該当するか確認した上で、申請書や資料を作成することが求められます。

 

<事業規模>

 

●大規模事業者・・・車両数が200両以上である事業者

●準大規模事業者・・・車両数が100両以上200両未満又は営業所が2以上である事業者

●中小規模事業者・・・車両数が100両未満、かつ営業所が1である事業者

 

 

2.評価基準

 

 

(1)計画(Plan)について

①運輸安全マネジメントに取り組むために輸送の安全確保について責任ある体制を構築しているか

 

②運輸安全マネジメントの基本的な方針を策定し、全従業員に周知しているか

 

 

③安全に対する重点施策を確立し、社内・グループ企業に対する徹底を行っているか

 

また、事故件数その他の具体的な指標を用いて輸送の安全に関する目標を設定しているか

 

④輸送の安全に関する計画を作成しているか

 

 

 

(2)実施(Do)について

 

 

①輸送の安全に関する研修等を実施しているか

 

②事故・災害等に関する報告連絡体制を構築しているか

 

 

③輸送の安全に関する重点施策を実施するための費用支出及び投資、あるいは情報の共有及び伝達を行っているか

 

 

 

(3)点検(Check)について

 

 

●輸送の安全に関する内部監査・チェックを実施しているか

 

 

(4)改善(Act)について

 

 

●輸送の安全に関する改善措置を講じているか

 

(5)情報公開について

 

●輸送の安全に係わる情報公開を適切に実施しているか

 

 

※書類審査・訪問審査の結果、法令違反等が認められた事業者については改善報告等を求める場合があり、30日以内に改善報告等がない場合は不合格とし、審査が中止されるためご注意ください。

 

 

 

 

次回は、貸切バス事業者安全性評価認定制度のQ&Aについて説明したいと思います。

 

 

 

 

なお、当事務所では、セーフティバスの認定申請のサポートを行っていますので、セーフティバスの認定申請を検討されている貸切バス事業者の方はもちろんのこと、セーフティバス制度に関心がある貸切バス事業者の方は、下記のご連絡先までお問い合わせください。

 

 

 

※セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価制度)認定申請サポートの詳細については、下記のURLをご参照ください

https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-64540.aspx

 

初回のご相談は無料です


 

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