ご機嫌いかがですか?

本日より仕事が始まりました。

一日がんばっていきます。

昨日は最終日ということもあり日本酒を少し多く飲んでしまいました。


急遽、石川県へ出張が決まりましたのでおそらくその際は上長と食事をしますが他はノンアルで乗り切ります。


今週から16時間断食を始めます。

どう変化するのか楽しみ。

前職が配膳だったので二食になってしまってて結果、体は絞れましたが、筋肉がなかなかつかなかったので、どうでしょうか?


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎憲法49

※ 事情判決の法理とは、法律等を違憲無効と宣言するにとどめ、当該法律関係の効力は無効としない手法をいいます。

例えば、議員定数が平等原則に反して不均衡で違憲であるが、これに基づいてされた選挙を無効とすると、その影響が多大で混乱が生じるため、選挙は無効としないとされた例が挙げられます。

 判例 最大判昭和51414

「本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであつたというべきである。・・・右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びる」

「本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものであることは上記のとおりであるが、そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる・・・本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり、そしてまた、このような場合においては、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。」


※合憲限定解釈とは、ある法令を文字どおり解釈すれば違憲になり得るような場合に、その意味を限定的に解釈することで、その法令を合憲とする手法をいいます。

この手法は、特に、当該規定が①漠然・不明確であるような場合や、②適用範囲が過度に広範であるような場合に用いられます。

したがって、法令そのものを限定的に解釈するものであり、設問のように根拠法令が合憲であることを前提として処分の違憲性を審査するものではありません。

例えば、泉佐野市民会館事件においては、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」と限定的に解釈しています。

 判例 最判平成737日 泉佐野市民会館事件

「「公の秩序をみだすおそれがある場合」・・・は、広義の表現を採っているとはいえ、・・・本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、・・・単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」


⚫︎憲法48

最高裁(最大判S37.11.28)は「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理」「所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要」と述べています。

しかしこれは、設問のように、所有者に対する手続保障があれば、被告人が上訴をできないとまでしたものではありません。同判例は、「たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をなしうることは、当然である。」と述べたうえで、被告人が所有者から損害賠償請求を受ける可能性があるなど利害関係を有することについても、これを裏付ける判示をしています。

なお、補足意見において、「単に右第三者を証人として尋問し、その機会にこれに告知、弁解、防禦をなさしめる程度では、未だ憲法三一条にいう適正な法律手続によるものとはいい得ない」との意見も示されています。

したがって、第三者である所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えていれば、被告人が、その没収の裁判の違憲を理由として上訴することは許されないとした点で、設問は誤っています。


⚫︎商法21

委員会等設置会社には1人又は複数の執行役が置かれ(402条1項)、執行役が業務の執行を行い(418条2号)、取締役は原則として業務を執行することができません(415条)。


⚫︎商法7

※ 株主の議案提案権(304条)については、いつまでに議案を提出しなければならないかについての規定はありません(株主総会当日にでも提出することができます)。

※300条は「前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。」と定めており、公開会社であっても、株主の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができます。


⚫︎行政法26

執行停止の決定は第三者に対しても効力を有します(32条2項)。

この規定は仮の義務付け・仮の差止めには準用されていないため(37条の5第4項・無効等確認訴訟についての38条3項参照)、仮の差止めの決定は第三者に対して効力を有しません。

(なお、関係行政庁は拘束されます(37条の5第4項、33条1項)。)


⚫︎憲法45

 判例は、「本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」としています(最大判S34.12.16)。いわゆる統治行為論と呼ばれています。

▪️疑問編

⚫︎