6月1日、賃金や労働条件に影響がありそうな、重要な最高裁の判決がおりましたね。(ハマキョウレックス事件)
この裁判は、正社員に支給されている手当が契約社員に支給されていないのは、不当かどうかが、争われたもので、業界では注目のものでした。
結果は、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当、通勤手当を正社員だけ支給することは、不合理という判決でした。
一方、正社員は転居があるため住宅にかかる費用が多額になる。そのため、「住宅手当」を正社員だけに支給することは、不合理とは言えないというものでした。
労働契約法20条では、「有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者と相違する場合は、業務の内容、責任の程度、配置変更その他の事情を考慮して不合理であってはならない」
と定めています。
賃金を支払う側としては、自社で支給している手当の主旨を再確認し、正社員だけ支給しているものがあれば、その内容が合理的かどうかをみなおす必要がありそうです。
ただし、この判決文でも書かれているとおり、法律の主旨としては、有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件を同じにしないといけないということではありません。
この日、もう一つ重要な最高裁判決がおりましたね。定年退職、再雇用後の賃金引き下げが不当かどうか争われた「長澤運輸事件」。
つづく・・・
写真はハリネズミカフェharryのボブ君です。慣れているのでしょうか、ジッと大人しくしておりました。
ボブ君は現在一歳で、最近お父さんになりました。
子供達は全員ボブ君そっくりだそうです(*^-^*)
大阪府高槻市
インプルーブ社会保険労務士事務所 下山