輸入ビジネス の 大須賀祐です。
こんにちは。

いかがお過ごしですか?

一昨日ジェトロ福島にて月に一度開催されている貿易なんでも相談会に行ってきました。最近多い質問の1つを今日は紹介しますね。
 
(Q) 中国から健康食品を輸入販売したいのですが、輸入手続と法規制に
   ついてはどうなっているのでしょうか。
 
(A) はい、ありがとうございます。
   この分野の質問、最近多いんです。先月の相談会ではアメリカから
   のコエンザイムQ10の輸入についての相談がありました。
   それではお答えします。
   これは非常に微妙な判断が必要とされるのですが、
   その商品が医薬品か食品かによって変わってきます。
   その判断のために、まず原材料が何であるかを知る必要がありますね。
   海外の仕入先から「原材料配合表」を入手し、
   各都道府県庁薬務課へ問い合わせします。
   医薬品に分類された場合は、我が国では薬事法の規定により
   輸入販売業の許可が必要になります。
   これは厚生労働省の規定する手続きに従います。
   食品に分類された場合は、食品衛生法に基づき、こちらも
   厚生労働省食品検疫所により衛生上の安全チェックを受ける
   必要がありますね。
 
いずれにしても、事前にサンプルを入手して自主検査を行い検査証明書を入手してからはじめましょうね。
じゃないと、港にはついたけど通関できないなんてことも・・・
私も実際あったんですよ。輸入できなくて廃棄処分した事が。
スペインからのポプリでね。
この話はまたいつかね。