介護事業所でも必要になった、安全運転管理者について | 介護の大将、魂のブログ!

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マネージャーさんに担当任せてまして、

今後、マニュアル化してもらうのですが、

内容聞いたので、忘れんうちに。。。

ざっくりですが。。

 

 

ルールはこれ↓

乗用車5台以上または

乗車定員が11人以上の

自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要がある。

 

安全運転管理者の業務として、

運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、

酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認すること。

 

202204~記録の保管

202210~アルコールチェッカー利用

 

 

安全運転管理者になるには。。。

 

4つの書類の準備が必要。

書類をそろえて、管轄の警察署に提出したら、

後日認定される。。

 

 

必要書類4つ。

 

1:実務証明

 基本、2年以上の運転業務に従事している必要がある。

2年未満の方も選任可能で、2年以上の方と証明書が違う。

2年未満の方は、証明書提出後に、警察から聞き取りもある。

 

2:安全運転管理者に関する届出書

 

3:運転免許証の裏表コピー

 

4:運転経歴に係る証明書

*3年または、5年のも。

 

1~4がそろってから、管轄の警察署に提出。

 

その他、年に1回研修の受講が必要。

 

*選任後、取り締まりを受けると、

内容によっては、解任される。

 

 

記録について

・いつ確認したか?

・誰が確認したか?

・確認方法は?

・運転者は?

・車両のナンバーは?

これが、入っていれば、OKで

定まった様式はないとのこと。

 

書類は、1年間保管が必要。

 

 

こんな感じ。

 

これを今後は、自社用のチェックリストにして

いちいち説明せんでも現場が業務に当たれるようにする♪よてい。。

 

 

 

 

 

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