マネージャーさんに担当任せてまして、
今後、マニュアル化してもらうのですが、
内容聞いたので、忘れんうちに。。。
ざっくりですが。。
ルールはこれ↓
乗用車5台以上または
乗車定員が11人以上の
自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要がある。
安全運転管理者の業務として、
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、
酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認すること。
202204~記録の保管
202210~アルコールチェッカー利用
安全運転管理者になるには。。。
4つの書類の準備が必要。
書類をそろえて、管轄の警察署に提出したら、
後日認定される。。
必要書類4つ。
1:実務証明
基本、2年以上の運転業務に従事している必要がある。
2年未満の方も選任可能で、2年以上の方と証明書が違う。
2年未満の方は、証明書提出後に、警察から聞き取りもある。
2:安全運転管理者に関する届出書
3:運転免許証の裏表コピー
4:運転経歴に係る証明書
*3年または、5年のも。
1~4がそろってから、管轄の警察署に提出。
その他、年に1回研修の受講が必要。
*選任後、取り締まりを受けると、
内容によっては、解任される。
記録について
・いつ確認したか?
・誰が確認したか?
・確認方法は?
・運転者は?
・車両のナンバーは?
これが、入っていれば、OKで
定まった様式はないとのこと。
書類は、1年間保管が必要。
こんな感じ。
これを今後は、自社用のチェックリストにして
いちいち説明せんでも現場が業務に当たれるようにする♪よてい。。
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