おはようございます。
 
 
 
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
今月から厚生労働省は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
 
 
 
学生アルバイトにも、労働基準法が適用されるので
 
 
 
◯1日の勤務時間が6時間を超える場合


 少なくとも45分以上の休憩


◯1日の勤務時間が8時間を超える場合


少なくとも1時間以上の休憩



を、勤務時間の途中に与えなければなりません。


 
 
休憩時間中のバイト代は支払わなくても違法ではありません。



(ノーワーク・ノーペイなので)
 
 
 
少しでもバイト代を増やそうと、8時間勤務のアルバイトが
 
 
 
「休憩時間中は無給だから、休憩時間は15分でいい。」
 
 
 
と休憩時間短縮し仕事をすることを希望しても、休憩時間は45分以上必要です。



休憩時間をまとめて取ることが難しい時は、分割して取らせることは問題ありません。



この機会にアルバイトを雇う時のルールをご確認ください。



厚生労働省HP「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施もご参照ください)
 
 


 

 
 
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。        
     

 

 

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