こんにちは。島根県益田市の女性社会保険労務士池口由里絵です。
毎日、雨が続き、九州ではまた豪雨が予報されています。
この時期は、風呂場、台所、エアコンなどのカビが原因の夏型過敏性肺炎への注意が必要です。
微熱、咳など風邪に似た症状が出るということなので、ご注意ください。
連日、都内カレー店の外国人従業員の給料未払い問題が報じられていましたが、会社、経営者が破産し突然、従業員の方達に解雇通告をしたと報道されていました。
解雇は本来、少なくとも30日前に予告するか30日分以上の平均賃金を払う必要があります。
今回の従業員の方達は、労働者健康安全機構から未払い賃金の8割の立替払いが受けられます。
(立替払を受けることができる条件などは、厚生労働省HPの未払賃金立替払制度の概要をご参照ください)
今年の標語は「外国人雇用はルールを守って適正に~雇入れ・離職時の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です!~」。
外国人労働者の方にも、労働基準法、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険法が適用され、被保険者に該当する方がいる場合、適用手続きが必要です。
外国人労働者を雇用されている社長様は、上記HPの資料にて雇用管理が適切かご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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