1年単位の変形労働時間制で、この対象期間を1月以上に分割する最初の期間(例えば、7月~9月)の総休日を40日とし、30日を特定し、残る10日を労働者の指定する日とするような定め方は認められない(労働基準法第30条の4第四号)。