年齢ごとに注意すること 【3歳】 | 他人の振り見て我が振り直せ!失敗を成功に変える総務・労務マニュアル

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社会保険の手続きや労務管理のポイントを解説。社会保険労務士10年の失敗経験も公開。中小企業で人事・総務を担当しているけど、ちょっと自信のない方、応援します!

社会保険の手続きで「3歳」というと、何のことかおわかりでしょうか。

もちろん「3歳」というのは、従業員の年齢ではなく、従業員の子どもの年齢です。
3歳になったら届け出るんじゃなくて、届け出たら3歳になるまで適用されるというもの。

その制度は「養育期間標準報酬月額特例制度」。
届出書類の名称は「厚生年金保険養育期間標準月額特例申出書」。

これがまた、名称が長すぎて、一向に覚えられません(^_^;)
略して、「養育特例」と呼んでいます。

まず前提。
毎月給与から天引きされる厚生年金保険料も、将来もらえる厚生年金の金額も、「標準報酬月額」というものを基準に計算されています。

「標準報酬月額」は、入社時の給与をもとに最初は決められるのですが、その後、 年1回、4月から6月までの給与の平均額により9月分以降の分が決められる定時決定(算定)、基本給や通勤交通費等、固定的な給与に変更があったときに、変動月から3ヶ月の給与の平均額により決められる随時改定(月変)などで変わります。

つまり、ざっくり言えば、給与が高くなれば社会保険料も上がり、将来の年金も増えるし、給与が下がれば、社会保険料は安くなる代わりに将来の年金も下がってしまうわけです。

しかし、3歳までの子を持つ従業員の給与が下がったら、保険料は安くなるけど将来の年金額は減らないよ!というお得な制度があるんです。
それが、養育特例。
少子化対策のひとつですね。

子を育てていると、短時間勤務になるとか、残業できないとか、給与が下がることってあると思うんですが、そんなときに損にならないようにしようというものです。
といっても、給与が下がった理由は、子育てとまったく関係なくても構いません。

ただし、この制度、届出しておかないと適用は受けられません
でも、知らずに手続きしていない人って結構いるんじゃないでしょうか。
どうも周知がいまひとつな気がします。
やっぱり名称が堅すぎるのかも。長いし。

たぶん、届出が漏れている人ってたくさんいるはずです。
ああなんて勿体ない!

「報酬月額が下がったら提出すればいいんだよね。」と言われることもあるんですが、子が3歳になるまでずっと報酬月額を気にしている方が大変じゃないでしょうか。
下がるかどうかわからなくても、届出だけはしておいた方がいいですよ。

タイミングとしては
子が生まれたとき
育児休業から復帰したとき(育児休業中はこの制度は受けられません)
入社したとき(前の会社で届出していても、転職先では再度届出しておかないと、転職後の期間の適用が受けられません)

この中で、最も手続きが漏れやすいのは、入社のときではないでしょうか。
3歳未満の子を持つ人が入社してきて、厚生年金に加入するときはご注意ください。
特に、「子どもは夫が扶養しているから」と履歴書に子どものことを書かない女性社員が入社してきた、というケースが一番漏れやすいように思います。

対象となる子は、同居し、養育していることは必要ですが、健康保険の被扶養者や税法上の扶養親族である必要はありません。
また、子の両親のどちらもがこの制度の適用を受けることができます。

個人情報保護法施行以来、理由もなく従業員の家族の情報を求めることはできなくなってしまいましたが、入社してきた従業員(厚生年金保険の被保険者)に3才未満の子がいるかどうかは、是非ご確認ください。
入社前、子が生まれた時点で厚生年金の被保険者ではなかった場合でも、生まれた月の前月以前1年以内に被保険者であった期間があれば、その直近の標準報酬月額が適用されます。

この制度は提出が義務付けられているものではなく、また、被保険者本人の申し出に基づき行うものなので、手続きが漏れたとしても会社が責任を問われるわけではありません。
でも、一般従業員にしてみれば、「そんなの会社が教えてくれなきゃわからないよ。」というのが本音ではないでしょうか。

手続きのデメリットとしては、戸籍抄本(被保険者と子の続柄を確認するもの)と住民票(被保険者と子の同居の事実を確認するもの。年金事務所届出時点で交付から60日以内のもの)の両方を出してもらうのに、本人の手間がかかることくらいです。
戸籍抄本も住民票も郵送で取り寄せできますので、ここは面倒がらずにやった方がいいですよ。

手続きが漏れていた場合は、2年間は遡ることができますので、まずは漏れがないか、ご確認ください。


厚生労働省パンフレット(P7)

用紙や注意点は、日本年金機構のHPをご確認ください。
日本年金機構
【報酬月額、賞与、育児休業等関係届書】
【18】「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき」