オリャー!!(ノ´□`)ノ :.┻┻:・'.:
ドンガラガッシャーン
あ、やべ、つい感情出してもた、アカンアカン( ̄▽ ̄;)って、こりゃいくら何でもやりすぎ..
こんばんはm(*_ _)m
身体が資本、健康第一
それがモットーのワタクシ
もういい加減あったかくなってくれんと活動に支障をきたす..って今まで冬眠していたんじゃないんだから(´・ω・`)
3月も終わりを告げようとしているさなか、寒暖差の激しさのせいか、つい感情がモロ出ししてしまって、頭の中までぐっちゃぐちゃになっているみたい..
おいおい(^_^;)そんなんじゃ執筆も捗らんやん、えー、今回はちょいと気になる記事を見つけたので、それについて考察していきたい_φ(˙꒳˙ )
労働基準法104条
1.事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2.使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
本日の任務完了∠( ̄^ ̄)#たけうちーむ
— もう1つののり天 (@Valtellina_soba) 2024年3月25日
勤め先のトップからのメッセージ、3時間も延長戦なんてふざけてる(💢'ω')
1年単位の変形労働時間制を採用、その場合1日の労働時間の限度が定められているんだがな( - -)"
その前に身体がもたん、少しは労働者の事も考えてほしいワ😥
とにかく帰ろ🚗³₃ pic.twitter.com/SohCaRdPdX
⬆残念ながら、先般、うちの勤め先でも法令違反が疑われる事例があった
最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)
えらい堅苦しい内容で恐縮極まりないが、今回はこの辺で
See you again!!