映画上映会申込
STEP.1映画【あなたへつなぐものがたり】上映会ご利用について
■外部に音が漏れず灯りが入らない空間で上映設備の整っている会場で上映を開催してください。
■映画の広告は事務局へご依頼ください。
【 規 約 】お申込み前に必ずご確認ください。
一般社団法人医介連携いきがい協会
【 映像作品上映利用規約 】
【 映像作品上映利用規約 】
本規約は、一般社団法人医介連携いきがい協会(以下「甲」と言います)が配給する映像作品の、ご利用に関する規約です。
甲は、本規約に同意いただき、上映申請した個人または団体に、書面またはメールにて映像作品の使用を許諾し、上映メディアを開催します。
上映申請を許可した個人・団体(以下「乙」)は、上映規約を遵守するものとします。
1、著作権に関しまして
映像作品の著作権は、甲が有します。
乙は、上映会の開催日時、会場、運営責任者、主催団体(個人)情報など、甲が求める詳細項目について、メールにて事前に申請をしてください。
乙は、甲の書面(メール)による許可なく、上映会を開催することはできません。
また、インターネットその他メディアへの公衆送信、第三者への譲渡、転貸(いわゆる又貸し)、担保提供、費消、その他、上映許可内容以外の利用をすることはできません。
2、上映日時の告知に関しまして
乙は、上映会開催日時を、甲が書面(メール)にて許諾するより前に、告知することはできません。
甲は、乙と近い日程・地域で先に上映会を申請し、許諾した個人・団体がある場合、日程の調整を依頼することがあります。
その際、日程の変更などにより発生する諸費用については、乙が負担するものとします。甲に請求することはできません。
最終的に乙は甲の指示に従わなければなりません。
3、上映権に関しまして
上映会を主催できるのは、乙が、自ら運営する上映会に限ります。
4、上映用メディアは複製禁止です。
上映用メディアを複製、複写、撮影(動画・静止画とも)、改変することを一切禁止します。
上映用メディアの複製や無断上映は、甲が有する著作物複製権(著作権法21条)、領布権(同法26条)、譲渡権(同法26条の2)、貸与権(同法26条の3)、上映権(同法22条の2)をそれぞれ侵害する行為です。
乙が複製や無断上映などを行った場合、甲は乙に対し、正式文書による経緯報告、ならびに利用料相当損害金等の損害賠償金を請求するほか、刑事告訴、民事訴訟を検討いたします。
5、映画出演者の肖像権保護に関しまして
本作品出演者の肖像権保護のため、乙は、乙が開催する上映会参加者、運営管理者、補助者に対して、私的利用も含め、本件映画の撮影(動画・静止画とも)を一切禁止するものとし、撮影行為を行わないよう、管理・監督をお願いいたします。
また、当作品の著作権は、一般社団法医介連携いきがい協会が所有しています。写っている出演者の方々には肖像権がございます。
チラシをスキャンし、無断で加工することや、ネット上にチラシの文書、写真を無断で掲載することはご遠慮いただいております。
上記に反した場合、甲または本作品出演者は、乙、撮影者または撮影物保有者に対し、撮影物の削除および差し止め、損害賠償を請求することができます。
6、上映用メディアの上映目的に関しまして
上映用メディアを、公序良俗に反する目的や、非合法的な目的、その他、甲が認めない目的で上映することはできません。
7、上映料につきまして
乙は、甲が定める上映料規定に従いお支払いください。振込手数料は、乙の負担となります。
8、キャンセル料につきまして
上映会がキャンセルになってしまった場合、それまでにかかった受付業務や費用を、キャンセル料としてご請求させていただきます。
開催予定日の30~15日前以内・・・基本料金の30%
開催予定日の14~8日前以内・・・基本料金の50%
予定日の7日前以内・・・基本料金の100%
同じ主催者様より2回以上キャンセルのご連絡をいただいた場合は、その後の上映会お申込を、辞退させていただきます。
台風など自然災害により、上映会の開催が難しくなった場合、キャンセル料はいただきません。キャンセルまたは、延期のいずれかをお選びいただけます。
自然災害とは、台風による暴風、集中豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などのことです。 上記自然災害により、交通機関に多大な影響が出た場合や、外出に危険が伴う場合、建物の倒壊などが懸念される場合など、危険が予想されるため、上映会開催がキャンセルになった場合を、対象とします。
上映会当日、また上映会開催前に、開催が難しいと判断される場合は、速やかに映画上映部の担当までご連絡ください。
ただし、以下の場合は、キャンセルや延期を承ることができません。
・上映会開催前に自然災害が起きたが、上映会を中止にするほどの被害は出ていないと認められる場合。
・上映会終了後に、自然災害が起きた場合。
9、上映会会場での、勧誘や営業行為は、固くお断りいたします。
上映会会場で、宗教やスクールといった、あらゆる会(団体)への入会の勧誘、物品その他一切の営業、人材の斡旋など、映画鑑賞に関係のない一切の活動は固くお断りいたします。
また、上映会前後のイベントの参加は、お客様が自由に選べるよう、ご配慮をお願いいたします。
勧誘や営業行為がありました場合、その団体関係者様への上映メディアのお貸出しは、辞退させていただきます。
また、勧誘活動は一切行わないという同意書に、サインしていただくことがございます。ご協力をお願いいたします。
10、甲は、甲の判断により、上映申請した乙に対し、映像作品の使用を許諾しないことができます。この場合、甲は乙に対し、判断の理由を開示する義務を負わないものとします。
2022年5月
一般社団法人医介連携いきがい協会