『消費者庁が摂取するだけで痩せるとうたってサプリを販売していた大阪市のキリン堂に対し景表法違反で | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

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【2018.09.04】

『消費者庁が摂取するだけで痩せるとうたってサプリを販売していた大阪市のキリン堂に対し景表法違反で措置命令』

 

消費者庁は4日、サプリを摂取するだけで、痩せられると店頭掲示物で宣伝していたとして、ドラッグストアチェーンなどを展開する大阪市のキリン堂に対し景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出したとのことです。

 

同庁などによると、対象となった商品は90粒入り6264円で2017年12月まで販売していた「グラリスゴールド」というサプリとのことです。大阪、兵庫、滋賀、三重、石川の1府4県計66店で、15年5月~16年12月の間、摂取するだけで特段の運動や食事制限をしなくても体脂肪が燃焼し、痩せる効果が得られるような表示をしていたとのことです。

 

具体的には、「食べるの大好き&運動嫌い」「でも燃えた!!」「脂肪分解酵素を分解」「脂肪の消費を大幅UP」などと、サプリの効能を宣伝していたとのことです。また、痩せている男性がサイズの大きなズボンをつかんでいるイラストも掲載し、大きな痩身(そうしん)効果が得られるかのように示していたとのことです。

 

だが、同庁がキリン堂に効能の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、合理的な根拠を示す資料は認められず、「一連の表示は、実際のものよりも著しく優良であると示している」と判断し、再発防止と従業員・顧客への周知徹底を求めたとのことです。

 

同社は5日に「お客さまや関係者の皆さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます」との謝罪文を発表し、今後は広告内容の見直しなど、再発防止に向けた管理体制の強化に努めるとしたとのことです。