三重県飲食店時短要請等協力金 第4期 早期支給のご案内
三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)について、
要請期 間の終了を待たず、
協力金の一部を先行して支給します。
早期支給 受付期間
令和3年8月30日(月)から 令和3年9月10日(金) まで(消印有効)
支給金額 まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言期間のうち一部を早期支給します
県内全域 1店舗あたり 37.5万円(※)
※(2.5万円×7日分)+(4万円×5日分)
主な支給要件 以下の全ての要件を満たしていることが必要です。
・令和3年8月20日からの時短要請等に応じていただいていること(※1)
・三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)の支給対象事業者であること
・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金(第1期から第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと(※2)
・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること(※3)
申請に必要な書類
・三重県HPに掲載されている申請事項を熟読の上、必要書類を揃えて申請してください。
①三重県庁のホームページ
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00020.htm)
電話番号:059-224-2247 受付時間:9時から17時
②郵送にて請求(請求先)
<宛先>〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛
【第4期】早期支給申請
①【早期支給用】支給申請書兼請求書(第1号様式)
②【早期支給用】誓約書(第2号様式)
※店舗に関する状況を説明する資料が必要な場合があります。
詳細は県HP及び申請受付要項をご確認ください。
⚠ 本申請がない場合、早期支給済みの協力金を返還 していただくことになります。 必ず、要請期間終了後の本申請を行ってください。
※本申請について ・申請受付要項等については、9月中旬県HPに掲載予定です。申請受付要項をご確認のうえ、必要書類を整え申請してください。