【三重県ふぐ取扱者追加講習について】
三重県では、食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省から
ふぐ処理資格の全国平準化を目的とした基準等が
示されたことを受け、三重県食品衛生法施行条例を改正し、
三重県内でふぐの処理を行うために必要な
要件を新たに定めました。
これにより、三重県内でふぐの処理を行うにあたって、
下記の受講対象者の方については、
令和3年6月1日以降の新たな要件を満たすための講習を
受ける必要があります。
なお、昭和59年以降に県が実施したふぐ取扱講習会を受講し、
「ふぐ取扱者」として認定を受けた方は、本講習の受講後、
三重県ふぐ処理者免許の申請を行うことが出来るようになります。
受講対象者
・過去に県が実施したふぐ取扱講習会を受講し
「ふぐ取扱者」として認定を受けた方
・他の自治体でふぐに関する資格を取得し、
令和3年5月31日時点で県内のふぐ取扱営業の届出
がある施設において従事していた方
講習日程及び会場
四日市8月27日(金)三重県四日市庁舎 6階大会議室
(四日市市新正4-21-5)
松阪11月18日(木)三重県松阪庁舎 6階大会議室
(松阪市高町138)
尾鷲12月15日(水)三重県尾鷲庁舎 5階大会議室
(尾鷲市坂場西町1-1)
伊勢1月18日(火)三重県伊勢庁舎 4階401会議室
(伊勢市勢田町682-2)
津2月16日(水)三重県津庁舎 61会議室
(津市桜橋3-446-34)
【受付】13:30~
【講習】14:00~15:30
申込方法
申込書を開催日時の3日前(土日祝は除く)までに、
下記連絡先へ送付して下さい
三重県医療保健部 食品安全課 食品衛生班
〒514-8570 津市広明町13
FAX:059-224-2344 E-mail:shokusei@pref.mie.lg.jp
当日の持ち物
(1)全員
・筆記用具
・運転免許証等本人確認ができるもの
(2)該当者のみ;三重県外で資格をとられた方
・ふぐ調理免許証等の資格を証するもの(原本またはコピー)
※当日持参できない場合は受付時にお申し出ください
(3)修了証の郵送交付を希望される方
・封筒(A4サイズ;宛先の郵便番号、住所、氏名を表面に記載)
・440円分の郵便切手(簡易書留にて郵送)
※講習修了証は会場の地区を所管する保健所での受け取りとなります。
(例:津会場→津保健所、四日市会場→四日市市保健所)
※会場の地区を所管する保健所への来所が困難な方は、郵送交付を受けて下さい。
問合せ先
三重県医療保健部 食品安全課 食品衛生班
〒514-8570 津市広明町13
TEL:059-224-2343 FAX:059-224-2344 E-mail:shokusei@pref.mie.lg.jp