【再投稿】指定代理請求人をなるべく決めておいた方がよい理由 | FPで保険屋のオッサンのブログ

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お金のはなし(特に不動産と保険)アレコレ。時々ぼやき。

保険の見直しで加入保険を拝見した時、指定代理請求人が記載されていない保険証券が結構あります。そして、それを気にされてない方が多いのです。

 

保険の被保険者が何らかの理由により、給付金や保険金を請求できる状況にない時に、被保険者の代理として請求できる人のことを指定代理請求人と言います。

 

以前にも指定代理請求人の記事を書きましたが、多くの皆さんに知っていただきたいので改めて書きます。

 

 

 

例えば、ガンで入院していて家族や周囲はガンだと知っていても本人には知らされていない場合、保険の被保険者である本人はガン保険を請求しません。

 

また、脳卒中で身体の動きが取れない時は医療保険の給付金を請求できる状況にないと言えます。

 

万一、そのまま亡くなった場合はガン保険や医療保険の給付金をまったく請求できない場合もあり、保険に加入した意味もなくなってしまうのです。

 

ですから、なるべく指定代理請求人を決めて保険証券に記載しておいた方が良いと言えるのです。

※中途付加できる場合があります。

 

指定代理請求人を指定できる範囲は保険会社によって異なりますが以下のようになっています。

 

●被保険者の戸籍上の配偶者

●被保険者の直系血族(父母・子・孫)

●被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族

 

また、指定代理請求人を指定できる保険は以下のようになっています。

 

●医療保険

●ガン保険

●特定疾病保険

●介護保険

●リビング・ニーズ特約※が付いた死亡保険

 

※医師から余命6カ月の宣告を受けた時、契約している死亡保険金の一部や全額を生前に受け取れる特約

 

便利な指定代理請求人の制度ですが、少々やっかいな問題があります。

 

まず、保険会社は指定代理請求人からの請求で支払った事を被保険者に連絡する事はないので被保険者は知りません。

 

医療保険が消滅する事はないでしょうが、特定疾病保険の場合やリビング・ニーズ特約で保険金を全部もらったら契約が消滅する場合もあります。

 

後で本人が知る事で保険会社や指定代理請求人ともめる事もあると思います。

 

指定代理請求人を指定する場合は、これらの事も考えて十分話し合って指定していただきたいと思います。

 

 

栃木・宇都宮の

FP・保険コンサルタント

五十嵐良太郎

 

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