今日は、三田中華飯店で、
上海蟹のあんかけチャーハンを食べた。
今日は、慶応大学の税理士判例研究会だった。
錯誤の判例をやった。
民法95条改正されるんじゃん。
無効から、取り消しかよ。
クソだよな。
4項の第三者に
税務署長が、含まれると、
調査が、始まって、
取り消しを主張できないよな。
慶応大学の吉村典久先生は、
判断的に主張できなように裁判所が、判断すると思うって言っていた。
でも、大阪経済大学で、訟務の補佐をやっている
漆さきは、取り消しは、主張できるというによう裁判所が、判断するような気がしますといっていた。
4項の第三者、税務署長が、含まれなく、調査が、始まっても取り消し主張できますように
神様に祈ります。
っていうか、内田貴、民法改正するなよ。
ボケ学者が!噂によると4大法律事務所のどこかの顧問になっているという話じゃないか。
お前のせいで、みんな民法改正で、苦しんでいるだよ。