今日は、三田中華飯店で、

上海蟹のあんかけチャーハンを食べた。

今日は、慶応大学の税理士判例研究会だった。

錯誤の判例をやった。

民法95条改正されるんじゃん。

無効から、取り消しかよ。

クソだよな。

4項の第三者に

税務署長が、含まれると、

調査が、始まって、

取り消しを主張できないよな。

慶応大学の吉村典久先生は、

判断的に主張できなように裁判所が、判断すると思うって言っていた。

でも、大阪経済大学で、訟務の補佐をやっている

漆さきは、取り消しは、主張できるというによう裁判所が、判断するような気がしますといっていた。

4項の第三者、税務署長が、含まれなく、調査が、始まっても取り消し主張できますように

神様に祈ります。

っていうか、内田貴、民法改正するなよ。

ボケ学者が!噂によると4大法律事務所のどこかの顧問になっているという話じゃないか。

お前のせいで、みんな民法改正で、苦しんでいるだよ。