不動産屋さんが教えてくれない失敗しない契約方法のブログ

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トラブルの多い不動産契約。
不動屋さんが教えてくれない【失敗しない不動産の契約方法】を
私、不動産のプロがお教えします。

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中古物件と新築物件の
基本的な部分の比較をお話させて頂きました。


マイホーム購入時に、
もしマンションを買う場合は、
物件価格のほかに税金や手数料などの
諸費用が必要となります。

では、マイホーム購入にあたっての
諸費用のお話
をさせていただきたいと思います。


~~マイホーム購入時の諸費用~~

◆仲介手数料
(不動産業者を介した場合)

売買価格×3.15%+6.3万円が上限です。

売買契約成立後の支払いになります。


◆司法書士報酬、各種登記費用

相場は8~20万円です。

登記終了後の支払いになります。


◆ローン保証料

間金融機関の場合、1,000万円(35年返済の場合)当たり20万円前後が目安。融資時に一括支払い、金利上乗せ等、金融機関によって支払方法が異なる。

ローン借入時の支払いになります。


◆ローン手数料

3~5万円
(金融機関によって異なります)

ローン借入時の支払いになります。


◆団体信用生命保険


民間ローンの場合は金利に
予め含まれている場合が多いです(0.3%程度)。
フラット35の場合は、年払い
(1,000万円30年返済の場合、初年度は35,800円、以後毎年逓減)

ローン借入時の支払いになります。


◆火災保険料(+地震保険)

建物の時価から算出

ローン借入時の支払いになります。


◆印紙税

・売買契約書 20,000円
尚、平成26年4月1日~平成30年3月31日までは
10,000円の軽減措置が適用されます。
・ローン契約書 20,000円

※尚、これらは売買金額が1,000万円超5,000万円以下の場合です。

売買契約時の支払いになります。


◆登録免許税

固定資産税評価額、借入額などから算出されます。

※固定資産税評価額とは?※
不動産を取得したときの
市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格であり
不動産の購入価格や建設工事価格でありません。

(新築:建物分の固定資産評価額×0.15%
中古:建物分の固定資産評価額×0.3%
これらは平成27年3月31日まで特例税率が適用されます)

登記時の支払いになります。

◆不動産取得税

通常土地・家屋とも固定資産評価額✕3%

~~軽減措置~~
・新築住宅
建物分の課税標準額(固定資産評価額)から
1200万円が控除されます。

・中古住宅
築年数によって控除額が減額されます。

・住宅用地
固定資産評価額✕1.5%か、
4万5000円どちらか金額の大きい方が減額されます。

※これら軽減措置は平成27年3月31日まで

入居後の支払いになります。


◆固定資産税/都市計画税

固定資産税評価額から算出されます。
一定の新築住宅の場合は、
当初戸建ては3年、マンションは5年、
税額が2分の1に軽減されます。

中古の場合は軽減措置はありません。

入居後の支払いになります。
(以後毎年納付)


※平成26年現在での情報です。
以上の新築、中古に対する優遇は
すべて築20年以内
(マンションなど耐火建築物は築25年以内)、
もしくは新耐震基準に適合することを
証明できる建物に限られます。
後、床面積50㎡~240㎡という縛りもあります。

耐震性能が確保されている事が
証明できない場合、
各種の優遇が受けられませんので注意してください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

住宅ローンの種類や
ローン金額によっても変わってきますが、
新築の場合だと物件価格の3~5%、
中古物件だと6~8%が
購入時の費用の目安といわれています。


尚、中古マンションの購入時の
諸費用の割合で大きいのが仲介手数料です。
これは物件価格の3.15%
+6万3000円を上限に費用がかかります。
このことを一番念頭においていただければと思います。

建物自体の金額だけでは、
「中古物件の方が安かった!」
ということがあっても、

実際支払いを終わらせてみると
「中古物件の方が高くなってしまった!」
ということもありますので、注意しましょう。


【まとめ】
新築の場合だと物件価格の3~5%、
中古物件だと6~8%が
購入時の費用の目安と言われています。

その点を踏まえて、
新築と中古か選んでみていきましょう。