2021年5月15日:パート2

 21時。高崎の自宅で、パソコンを起動させた。熱いミルクティーを飲みながら、前回のブログの続編(その2)を書く。今回のブログでは、明日(16日)からの「まん延防止等重点措置」の適用に際して、措置区域内の事業者の皆様に要請する内容を説明する。

 措置区域内の10市町においては、時短要請の対象業種を拡大する。現在、行っている時短要請の対象は、接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店、カラオケ店の3業種だ。

 上記の3業種に加え、「飲食店全般」、さらにはショッピングセンターなどの1000m2を超える大規模施設に対しても、(生活需品の販売を除き)20時まで営業時間の短縮を要請する。

 最も厳しいのは、時間を問わず、「飲食店における酒類の提供を行わない」ように要請せざる得ないことだ。知事としても大変、心苦しいが、新型コロナ感染の拡大を止める(=県民の生命と暮らしを守る)ため、ご協力をお願いしたい。

 特筆すべきは、要請に応じていただけなかった飲食店が、法律に基づき、店舗名の公表、命令、過料の対象となることだ。その点も踏まえて、ぜひ、ご協力を頂けるよう、重ねてお願い申しげます。

 続けて、措置区域外の25市町村の事業者の方々に対する要請の内容にも触れておく。

 措置区域外においても、時短要請の対象を「飲食店全般」へ拡大する。同時に、協力金についても、支給の対象とする。この場合、事業者への罰則はない。が、まん延防止の観点から、こちらに対してもご協力を求めたいと考えている。

 ちなみに、「ストップコロナ!対策認定店」については、これまで20時以降の営業が認められていた。しかしながら、「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、措置区域の内外にかかわらず、20時以降の営業が出来なくなる。この点にも、ご留意ください。

 あ、党の重鎮から電話がかかって来た。時短要請に伴う協力金の内容については、次回のブログ(その3)で解説する。

          <措置区域内の事業者への要請>

 

<措置区域外の事業者への要請>