【労働基準法】 平均賃金の算定事由の発生日 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

皆既月食なのに

良く見えない、いかたんです。照れあせる

 

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3年ぶりの皆既月食…

楽しみにしてたのに見えない。ショボーン

 

TVやネット動画で楽しむことに。

便利な世の中になったな…照れ

 

スーパー=ブルー=ブラッドムーン

今年最大級な大きさで、

今月2回目の満月、

皆既中は血のような色になる…

 

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■ 労働基準法 

 

 

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■ 平均賃金の算定方法とはラブラブ 

 

汚いなさすが忍者きたない

1日分の平均的な賃金ナイフ

 

 

算定すべき事由の発生した日を含まないラブラブ

 

算定対象期間に、賃金締切日が

ある場合は、直近の賃金締切日から起算するラブラブ

 

(平均賃金) 労働基準法
第十二条① この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

[1] 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
[2] 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

② 前項の期間は賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する

 

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■ 算定すべき事由の発生した日とはラブラブ 

 

 

[1] 解雇予告手当の場合

 

「労働者に解雇の通告をした日」が、

算定事由発生日となりますラブラブ

 

解雇予告をした後に、

労働者の同意を得て

解雇日を変更した場合でも、

当初の解雇予告に係る通告日を

算定事由発生日とするナイフ

 

[2] 休業手当の場合

 

「その休業日(休業が2日以上に

わたるときは、その最初の日)」が、

算定事由発生日となりますラブラブ

 

最初の休業日を

算定事由発生日とする理由は、

休業中の賃金を受ないときは、

次第に平均賃金が低下していくという

不合理が生じるためナイフ

 

[3] 年次有給休暇中の賃金の場合

 

「その年次有給休暇を与えた日

(年次有給休暇が2日以上にわたるときは、

その最初の日)」が、算定事由発生日

となりますラブラブ

 

年休中に賃金がもらえるから、

最初の年休日を基準にしなくても

平均賃金は変わらない。ナイフ

 

[4] 災害補償等の場合

 

「死傷の原因たる事故発生の日、

診断によって疾病の発生が確定した日」

(施行規則第48条)が、

算定事由発生日となりますラブラブ

 

「死傷」よん?

=死亡と負傷のこと。

 

[5] 減給の制裁の制限額の場合

 

「減給の制裁の意思表示が

相手方に到達した日」が、

算定事由発生日となりますラブラブ

 

懲戒事由が発生しただけでは

必ずしも懲戒権が行使されないナイフ

 

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いかたんの労働基準法が

Lv 14になった。爆笑

 

【レベル】

労基:14安衛:21労災: 4

雇用: 3労一: 4

健保: 4厚年: 2国年: 3

介護: 5社一: 1

 

【アビリティ】

総則条文脳内会議

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